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平成17年第2回定例会(第4日 6月28日)

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  1. 赤穂市議会 2005-06-28
    平成17年第2回定例会(第4日 6月28日)


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    平成17年第2回定例会(第4日 6月28日)              平成17年第2回赤穂市議会(定例会)会議録 1.平成17年6月28日(火曜日)午前9時30分開議(於議場) 2.会議に出席した議員(24名)    1番  永 安   弘        13番  有 田 正 美    2番  家 入 時 治        14番  藤 本 敏 弘    3番  前 川 弘 文        15番  米 口   守    4番  山 野   崇        16番  吉 川 金 一    5番  釣   昭 彦        17番  小 林 篤 二    6番  瓢   敏 雄        18番  川 本 孝 明    7番  藤 友 俊 男        19番  池 田 芳 伸    8番  江 見 昭 子        20番  田 端 智 孝    9番  村 阪 やす子        21番  松 原   宏   10番  竹 内 友 江        22番  小 路 克 洋   11番  籠 谷 義 則        23番  有 田 光 一   12番  橋 本 勝 利        24番  重 松 英 二
    3.会議に出席しなかった議員    な し 4.議事に関係した事務局職員     事務局長  前 田 昌 久     書  記  黒 川 和 則                       書  記  福 本 雅 夫 5.地方自治法第121条の規定による出席者   市     長  豆 田 正 明    教  育  長  宮 本 邦 夫   助     役  長 崎   卓    教 育 次 長  中 村 喜 則   収  入  役  西   元 男    教 育 次 長  濱 田   学   安全管理監    明 石 元 秀    消  防  長  家 根   新   経 済 部 長  小 寺 康 雄    上下水道部長   大 道   悟   企画振興部長   岡 島 三 郎    病院事務局長   三 木 隆 嗣   市 民 部 長  平 井   明    監査事務局長   上 田   潔   地域整備部長   金 尾 宗 悟    選管公平書記長  鹿 島 博 司   健康福祉部長   宮 本 和 清    財 政 課 長  高 山 康 秀                       総 務 課 長  網 本   等 6.本日の議事日程   日程第 1  会議録署名議員の指名   日程第 2  一般質問   日程第 3  第47号議案ないし第49号議案          (一括上程、委員長報告、質疑、討論、表決)   日程第 4    第51号議案 赤穂市監査委員の選任について           (上程、説明、質疑、表決)   日程第 5    請願第 2号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する件    請願第 3号 30人以下学級実現に関する件           (一括上程、委員長報告、質疑、討論、表決)   日程第 6    意見書案第2号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の提出について    意見書案第3号 住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書の提出につ            いて            (一括上程、説明、質疑、討論、表決)   日程第 7  赤穂市農業委員会委員の推薦について 7.本日の会議に付した事件   議事日程に同じ ◎開議 ○議長(重松英二君) おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。           (午前9時30分)  現在の出席議員数は24名であります。  これより日程に入ります。 ◎会議録署名議員の指名 ○議長(重松英二君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第117条の規定により、議長において指名いたします。  会議録署名議員に、村阪やす子議員竹内友江議員を指名いたします。 ◎一般質問 ○議長(重松英二君) 次は日程第2、一般質問を行います。  一般質問は、発言の通告により順次発言を許します。18番 川本孝明議員。 ○18番(川本孝明君)(登壇) 私は通告に基づき、次の2点について質問を行います。  第1点は、浸水対策についてであります。  その質問のその1は、鳴瀬川排水機場の排水能力のアップ・河川改修による水害対策を早急に講じられたいということであります。  昨年の相次ぐ台風上陸により、全市域において、住宅、河川、道路、港湾施設など、51年災害以来の甚大な被害をもたらす結果となりました。  現在、災害復旧工事が進められているところですが、近年、温暖化の傾向にあり、異常気象による昨年のような台風被害はいつ起きるかも知れない状況であります。  先般、浸水対策基本構想報告書が議会に示されましたが、市民の声を十分に反映した上で計画を練り上げていく必要があります。  ところで、この計画の対象地区は、市内8カ所となっております。  昨年の台風において、福浦新田地域鳴瀬川下流付近では、17軒の住家の床上・床下浸水の被害が起きているにもかかわらず、なぜか基本構想の対象から外されています。なぜ計画の対象地域から外されたのでしょうか。  昨年、被害の起きた新田地域では、ほとんど勾配のない地形であり、満潮時に河川が増水した場合、ポンプによる強制排水しか手段がないと考えます。  仮に昨年の21号のような集中的な雨が降った場合、同様の被害が想定されます。  この鳴瀬川河口部には、昭和56年、龍野土地改良事務所が、最大排水量、毎秒3トンのポンプ2基を備えた排水機場を設置していますが、主な目的は農作物の冠水を防ぐためのものであり、昨年の被害状況からみても、住家の浸水を防ぐだけの排水能力は十分ではないと考えられるところです。  又、川底には土砂が堆積し、河川断面が狭くなっていることが、ポンプによる強制排水をしても浸水する一つの要因ではないでしょうか。  さらに、JR踏切から下流に向かって護岸の状態を見ると、右岸の石積みが崩れている箇所もあり、広い範囲で傷んでおります。  地元住民からは改修を求める声が強く出ています。  鳴瀬川は砂防河川であり、河川改修は兵庫県、維持管理については市にその責任があります。  そこで、県にも強く働きかけ、排水機の能力アップと土砂の浚渫など、河川改修を早期に進め、浸水対策を早期に講じるべきと考えるものであります。市長の見解を伺います。  質問のその(2)については取り下げさせていただきます。  第2点は、赤穂駅周辺整備事業についてであります。  赤穂駅周辺整備事業は約77億円もの巨費を投じ、平成12年12月にオープンしたものの、わずか約3年で破綻、市内商店街の灯が消えているにもかかわらず、プラットの灯は消せないとして、現在、民事再生の認可を受け、市が土地・建物を買い取り、年間800万円という破格の家賃で三セクに貸し付け、そして営業を続けています。  ホテル工事に至っては、JR赤穂駅横と鷆和野々内に無惨にも鉄骨が雨ざらしになったまま放置されているところであります。  三セクは、大和が無断で着工したものであり、支払い義務はないとの主張をしたものの、いとも簡単にこの主張を引っ込め、大和に5,700万円も支払わざるを得なくなっています。  損失補償も債務保証も一切しない、こう言ってきた市当局は、議会を欺き、金融機関への27億3千万円もの損失補償契約を行い、そのつけが行革という形で市民に大きく押し付けられています。  結局、この事業で儲かったのは金融機関と開発会社である大和ハウスだけだったのではないでしょうか。  プラット赤穂のテナントを助けるために、市民に犠牲を強いる必要がどこにあるのでしょうか。  現在、一番大きな店舗面積を占めるテナントが撤退を決め、あと、物販店が入店するということですが、二次破綻が心配されるところであります。  質問のその(1)は、開発業者選定にかかる監査報告について伺います。  私は、昨年9月議会において、開発業者を決定する約9カ月前の97年12月25日付けで、前市長が、JR西日本へ事業計画について協力要請した文書資料の中に、開発業者名として大和ハウスの社名が明記されていた問題を取り上げました。  市長は、選定委員会において決定されたものであり、出来レースではないとか、虚偽の報告をしたものではないと述べています。  市長は、談合を否定しながら、市監査委員に対して、市制始まって以来のことである特別監査を要求しました。  そして、今年1月17日、市監査委員から監査結果の報告があり、結論として、「選定委員会における適正な手続きにより選定されたものであると判断する」と、この談合を否定しています。  しかし、調査方法は、関係者に対する事情聴取だけであり、物的証拠は皆無であります。そして、根拠は薄弱であります。  監査報告では、計画段階における事業者との交渉等の記録文書も作成されたのかどうか、破棄されたものかも明らかではないと述べています。  にもかかわらず、指摘されるような事実はそもそも存在しなかったものと解するのが相当であると思われ、適正な手続きにより選定されたものと判断すると、この事情聴取を追認し、談合を否定しているのであります。  しかし、このように述べる一方、監査委員は、市長に対する要望として、「問題となって初めて対応するといったことではなく、本件事業に係る関係書類をその都度精査し、本来存在しなければならないものの確認を行い、若しそれが存在しない場合や不明な点があるのであれば、徹底した調査を行うなどして、その解明に努めるべきであったと考える」と指摘し、矛盾した論理を展開しています。  この結果をもって、市長は、重ねて談合を否定していますが、談合問題は、監査報告をもって解決したとは到底言えないと思います。  私は、今回、改めて以下の点について、市長に対して伺います。  まずアとして、JRへ平成9年に提出した要望書文面と、監査報告の記述に齟齬があるのはなぜか。また、平成9年には、議会の同意は得られていなかったのではないかということであります。
     平成9年12月25日付けのJRへの要望書には、平成10年度から整備に入る準備を進めておりますが、とあります。  しかし、このことについて、監査報告では、要望書の提出時期として、「平成10年度から整備に着手できる目途がついたとして、JR西日本神戸支社長あてに」、「平成9年12月25日付け」云々とあります。  監査報告の記述はめどがついていたとして、明らかに議会の同意が得られたかのようにとれます。  赤穂市が第三セクターを立ち上げたのは平成10年6月であり、このときに議会が三セクの立ち上げに同意しなければ事業はスタートできなかったはずであります。  にもかかわらず、あたかも事業が決定しているかのような記述となっています。なぜ、このような食い違いを生じるのか、回答を求めます。  又、この時点では、議会の同意は得られていないはずでありますが、あわせて伺います。  イとして、交渉等の記録文書の存在が不明とあるが、何をもって決裁をしたのかということであります。  昨年、9月議会において、選定委員会の議事録については作成していないとの答弁でした。  複数の事業者との交渉等の記録文書については、監査報告では作成されたか廃棄されたか不明であるとしています。  しかし、少なくとも、JRに対しては、平成9年12月25日とあわせて、その後2回要望書を提出しています。そのときの報告はなかったのでしょうか。すべて口答で報告し、決裁を行ったとでもいうのでしょうか。明確な答弁を求めます。  ウとして、大和ハウス以外の業者にはなぜ事情聴取をしないのか。また、業者との接触日時について具体的に明らかではないがなぜかということであります。  監査委員による業者に対する事情聴取は、なぜか大和ハウスだけであります。  今回の業者選定にかかわって参加希望があった3社については事情聴取していません。  企画部職員は、「大和ハウスも含め、鹿島、フジタ等いろんな業者と接触を持っていた」とあるように、他の業者に対しても、少なくとも事業参加の照会があった時点から事業に関わっているはずであり、辞退するまでの経過について聴取をしてしかるべきであると思います。なぜ、他の業者には聴取しなかったのか伺います。  又、当時、接触があったというのであれば、その具体的な日時を明らかにすべきであります。  次に、エとして、監査報告において、元企画部長は、「大和ハウスの名前を相手方の了解なしに使った」とありますが、公文書偽造ではないかということであります。  要望書に、大和ハウスの社名を相手方の承諾もなく名前を使ったと、元企画部長は答えたということでありますが、通常あり得ないことであり、大変重大な発言であります。  市長は、事の真相を調査する責任があります。しかし、いまだに見て見ぬふりをし、調査する兆しも見えません。  これが事実であれば、刑法155条に該当し、明らかに公文書偽造ではないかと思います。市長の答弁を求めます。  オは、要望書の社名掲載について、大和ハウス都市開発部長は、「9月の市議会を傍聴したときに初めて知った」とありますが、議会の開催日時をなぜ知り得たのかということであります。  大和ハウスに対しては、テナント誘致義務違反住宅建設義務違反ホテル誘致義務違反により損害を被ったとして、市、三セクが平成15年から損害賠償請求調停の申立てを行い、又、ホテル出来高部分についても、大和ハウスが再生再建の申立てをするというように、利害が相対している関係であります。  にもかかわらず、大和ハウス都市開発部長は、市議会でいつ、だれが三セク問題で質問を行うかを事前に確認し、傍聴を行っているのであります。市の職員、市当局と密接な関係があるとしか考えられないものであります。答弁を求めます。  カは、談合を否定するに値する証拠書類をすべて明らかにされたいということであります。  監査委員は、本件事業の計画段階における複数の事業者との交渉等の記録文書が見当たらなかったが、作成されなかったためか、もしくは廃棄されたものか明らかではなかったと述べ、専ら当時の関係者から事情聴取により事実関係を解明することとした、とあるように、監査報告を見ても、関係者からの証言を載せているだけであります。  はたして、これで談合はなかったと言い切れるのでしょうか。  談合を否定するだけの物的証拠はまさに皆無であります。  計画書には、事業参加者として大和ハウスの名前が歴然と明記されているのであり、談合を否定するだけの証拠はいまだに何一つ明らかにされていないのが現状ではないですか。  そこで、談合を否定するのであれば、それに値する証拠書類をすべて明らかにするよう求めるものであります。  最後に、ホテル工事費にかかる前社長らへの損害賠償請求の是非はどのように判断しているのか伺います。  三セク社長である豆田市長は、ホテル棟着工について、施設整備を開始するにあたっては、三セクの発注承認が必要であるにもかかわらず、無断で着工したものであり、ホテル棟出来高部分については何ら支払い義務はない、このように大阪簡易裁判所へ申立てていました。  今年2月4日に決定が下され、三セク側は何ら不服申立てをすることもなく、いとも簡単に退き、5,700万円の支払い義務を負う結果となりました。  この問題については、2月の代表質問でも取り上げたところでありますが、市長は、14.5%を弁済する義務が発生するが、旧役員に対しては損害賠償することは顧問弁護士とも協議して決定したいということを聞いていると、このように述べています。  そこで、前社長らへの損害賠償請求の是非はどのように判断しているのか、改めて伺うものであります。  市長の誠意あるご答弁を期待して、私の質問を終わります。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君)(登壇) 川本議員のご質問にお答えいたします。  第1点の浸水対策についてであります。  その1の鳴瀬川排水機場排水能力アップと河川改修についてであります。  福浦地区は鳴瀬川を含め4つの砂防河川で内水排除がなされております。  その砂防河川につきましては、JR赤穂線より上流は、昨年度、中の谷川の改修など、県において、土石流防止のための堰堤及び護岸整備が進められております。  鳴瀬川につきましても、他の砂防河川と同じく、JRより上流は堰堤・流路工等の整備がおおむね完成いたしたところであります。  一方、JRより下流は、昭和37年の越県合併以前に整備された護岸施設を、昭和51年災害復旧において矢板工法による護岸に一部改良いたしましたが、現状は幾つかの箇所で護岸の老朽化が見られるところであります。  又、ポンプ施設につきましては、昭和55年に、湛水防除事業として、口径1,200mmの排水ポンプを2台備えた施設が整備されております。  河川の改修につきましては、砂防河川であり、普通河川であることから、整備について県と協議を重ねてまいりましたが、実現には至っておりません。  今後も整備可能な手法について、県と協議を進めてまいる所存であります。  なお、河床の掘削につきましては、護岸に影響を及ぼすおそれがあるため困難であると考えております。  第2点の赤穂駅周辺整備事業についてであります。  その1の開発事業者選定にかかる監査報告についてであります。  まず、JRに提出した要望書と監査報告の記述の齟齬についてであります。  このことにつきましては、文言の表現においての違いはありますものの、事業の推進の過程の記述であり、同趣旨であるものと考えるものであります。  なお、整備に着手できるめどがついたことが、事業内容が確定したことにはなりませんので、その時点では議会にお諮りしなかったのではないかと思っているところであります。  次に、交渉時の記録文書の存在が不明であるのに、何をもって決裁したかについてであります。  事業の計画段階における複数の事業者との交渉等の記録文書は存在しておりません。  したがいまして、口答でもって上司に報告されたのではないかと推察をいたすものであります。  次に、要望書に、大和ハウスの名前を相手の了承なしに使ったことが公文書偽造では、とのお尋ねでありますが、刑法第155条第1項には、行使の目的で、公務員の印章もしくは署名を使用して公務員の作成すべき文書を偽造することと規定されております。  この規定からも明らかなとおり、公文書の記載内容に第三者を示す固有名詞が含まれる場合における、当該第三者の承諾の有無は、偽造の構成要件とは関係がないものであります。  したがって、議員ご指摘の件につきましては、公文書偽造罪には該当するものではありません。  次に、大和ハウスの社員がなぜ議会の開催日時を知り得たかについてであります。  議会日程につきましては、議会運営委員会において承認された後、告示されており、あわせて赤穂市のホームページにも掲載されております。  又、新聞により報道もされておりますので、大和ハウスの社員が会期日程等を知り得ることは容易であると思っております。  その2のホテル棟工事にかかる前社長らに対する損害賠償請求の是非についてであります。  旧役員の損害賠償の査定の申立てにつきましては、平成16年11月26日付けで神戸地方裁判所に申立書を提出したことにつきましては、すでにご案内のとおりであります。  なお、損害賠償の査定につきましては、現在もお互いの意見を主張しており、裁判所の判断もまだなされていないと聞いております。  したがいまして、平成17年第1回定例会の日本共産党赤穂会議員団代表の小林議員のご質問にお答えしましたように、旧役員の損害賠償の査定の結果を待って、整備会社としては引き続き顧問弁護士とも協議し、対応したいということを聞いております。  大和ハウス以外の業者への事情聴取及び談合を否定する書類を明らかにとのお尋ねにつきましては、監査報告の内容にかかるご質問でありますので、監査委員事務局長よりお答えさせていただきます。 ○議長(重松英二君) 上田監査事務局長。 ○番外監査事務局長(上田 潔君)(登壇)  川本議員のご質問にお答えいたします。  第2点の赤穂駅周辺整備事業についてであります。  その1の開発業者選定にかかる監査報告についてであります。  まず大和ハウス以外の業者にはなぜ事情聴取しないのか、また、業者との接触日時が具体的に明らかでないのはなぜかについてであります。  赤穂駅周辺整備事業にかかる開発事業者選定関係人調査につきまして、事情聴取を行った開発事業者は、ご質問のとおり、大和ハウスだけでありますが、これは監査委員事務局職員が、監査実施計画について関係書類や関係人調査をどのように進めていくかについて打ち合わせを行った中で、関係人調査の範囲については、両監査委員がそのように判断したものであります。  なお、業者との接触日時が具体的に明らかではないのはなぜかについては、関係人調査において、当時の担当職員に確認いたしましたが、不明でありましたので、それ以上の記載はいたしておりません。  次に、談合を否定するに値する証拠書類をすべて明らかにされたいについてであります。  本件事業における談合疑惑について、それを否定する結論に至りました理由等につきましては、去る1月17日付けの監査結果の報告において申し述べているところであり、これは両監査委員の合意が整い、そうした判断がなされたものであります。  又、談合行為がないということは、すなわち、本来あるべき正常な状態を言うのでありますから、不正常な状態、事実を示すような証拠となるものが、当然のこととして存在しないということであります。  したがいまして、談合を否定する証拠書類を明らかにされたいということは、本来、存在しないものを証拠をあげて証明せよということと同じでであり、そのような証明はもとより不可能であると考えます。 ○議長(重松英二君) 18番 川本孝明議員。 ○18番(川本孝明君) 再質問を行います。  まず赤穂駅周辺整備事業から伺いますが、まず1つはですね、イの部分ですね、交渉等の記録の文書が不存在と。  このことについては、今、市長は、口答でもって報告があったと。そのことでそのように推察するということですけども。  しかしですね、少なくとも、平成9年12月25日ですね、から10年の2月16日、3月30日付けでJRに対して要望書を提出していると、このことははっきりしているわけですね。そのことは市長もお認めになられますね。  少なくとも、そのときの出張報告、当然あってしかるべきではないですか。  口答でもってと言われますけれども、はっきりと出張しているじゃないですか。  このことについて、報告が一切、報告書があがっていないのでしょうか。もう一度その点伺います。  それからですね、ウの部分の大和ハウス以外の業者にはなぜ事情聴取しないのかと。  このことについては、監査委員が判断したということです。  しかしね、少なくとも監査をやるんであれば、今まで、16社に対して照会をかけて、そのうち4社から参加の希望があったわけでしょう。  当然、こういった業者の聴取というのもあってしかるべきではないですか。なぜ、そしたら、他の業者はですね、聴取をしなくてもいいと判断されたんですか。  それと、エの部分です。  この報告書において、元企画部長は、大和ハウスの名前を相手方の了解なしに使ったと、このことについて、偽造ではないと言われましたけども、それとこのことは結構です。  それと、この中で、監査の報告の中でですね、この監査結果については不合理はなかったと、名前が記載されていたことに対して大和ハウスの。監査の結果には不合理はなかった、事情聴取、不合理はなかったと、こう言ってますけれども、この報告書の中でですね、私は非常に疑問に思うことがありますので、伺いますが、この報告書の中で、市の職員は事情聴取において、JRという組織はですね、6ページにありますけど、何かお願いするときには、必ず本当にやれるのか、そのためには形となるものを示せと、事業が本当に実施できるのかどうか、これを非常に重要視していたと、このように市の職員述べている。だから、名前を使ったのではないか、こう言っているわけですね。  しかし、片や報告書の10ページですね、ここではどのように言っているか。JR側ですよ。  特にその部分については詳しい説明はなかったと、内定しているとか、業者が、そういう発言は一切なかったんだと言っているわけでしょう。  デベロッパーがだれになるかについては、あくまでも参考に過ぎんのだと。  JRはね、この市の職員が言うように、大和ハウスだろうがどこであろうが気にしてませんし、全く言っていることに矛盾が生ずるわけですね、ここで。どちらの言い分が正しいんですか。  これで、はたして、事情聴取に不合理がなかったのかと。この結論で言われてますよ。不合理がなかったんですか。  市長は、こんな報告書でもって、談合がなかったなんてどうして言えますか。  それから、ホテルの問題について伺いますけども、平成13年の9月ですね、このときに北爪前市長は、ホテルが中断したことについて、全協で問われてですね、一連の責任は私にあるんだと、こうはっきり述べてますよ。ここでね。  ですから、私はその前北爪市長に対して、こんなこと言ってやってきたわけですから、当然損害賠償請求して当たり前ではないかと、こう思うわけですけれども、伺います。
     それとですね、市長は、この監査結果をもって、談合はないんだと、こう言っているわけですけれども、今申しましたように、ほんとに事情聴取しただけで、そんなことが言えるのでしょうか。  私が今申しただけでもいろんなまだ矛盾があるじゃないですか。なぜそういったことを、市長としては調査しようとしないんですか。  私疑問に思うのはですね、この選定委員会の中で、どんなことを言っているかといいますと、この要綱に、選定委員はですね、秘密の保持、こう言っているわけですね。  第6条で、委員は会議の内容、又は職務上知り得た秘密を保持しなければならないと、こういう要綱があるわけですね。  こういう規制がかかっているんですよ。  そういう職員に対して、事情聴取をしてですね、はたしてほんとのことが言えますか、職務上知り得た秘密は漏らしてはならないと言われているわけでしょう。  そういった方々に対して聴取しているわけでしょう。  ですから、このことについては、当然規制がかかってくるじゃないですか。  だから、その聴取そのものの内容が、はたしてそれが正しいと言えるのかどうか、私は非常に疑問に思うわけですけれども、いかがですか。  それともう1点伺いますが、この昨年の9月ですね、この問題取り上げて、市長が監査に要求したのはですね、10月の13日ですね。2週間も空いてますね、この間、なぜですか。以上お尋ねします。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 川本議員の再質問にお答えいたします。  この監査報告について、全体で、私は前にも申し上げたと思いますが、監査委員が法の趣旨に則り適切に監査されたものであり、当然その内容について尊重すべきものであるというふうに判断をいたしているものでございます。  それで、そのうち、まず交渉記録の不存在で、口答でもってなされたと思っているという部分でございますけれども、出張報告があった場合、当然、報告があるのではないかということでございますけれども、私はその当時は部長でございましたので、直接そういうことについて報告を受けた覚えはございません。  ですから、思われるという言い方をさせていただいたものでございます。  それから、公文書偽造の問題について、相手側の了解なしに使ったことが公文書偽造ではないかということでございますけれども、弁護士の見解等踏まえまして、お答えをさせていただいたものでございます。  それから、したがって、ホテルの中断等の前市長に責任があると言ったということについては、いわゆる総論的な責任の問題であろうかと思います。  会社における損害という部分において、どのように判断するかということは又別個の問題であろうというふうに考えてございます。  それから、選定委員会の秘密の保持というのは、基本的には第三者に漏らすことは禁じられてございます。  これが法に基づきます監査の部分について、当然それは支障ない範囲で当然答えるべきであるというふうに考えてございますし、特に隠した部分はなかったというふうに私は理解いたしているものでございます。  大和ハウス以外の業者の聴取の関係につきましては、監査のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 ○議長(重松英二君) 上田監査事務局長。 ○番外監査事務局長(上田 潔君) まず大和ハウス以外になぜ事情聴取をしなかったかということでございますけれども、市長から要求のありましたこの監査につきましては、結果の報告をできるだけ速やかに出さなければならないといった時間的制約があったことは確かでありますし、又、大和ハウス事情聴取すれば、他の3社についてはしなくても事が足りると判断されたかどうかわからないわけでございますけれども、結果として、監査委員が、大和ハウスだけでもよいと、そのように判断されたわけでありますから、ご理解をいただきたいと思います。  次に、市の職員への事情聴取とJRへの事情聴取の中の報告の中で、業者等の説明がJRのほうからはなかったと、そういったようなとこで食い違い、齟齬があるではないかということでございますけれども、JRのほうの事情聴取に際しまして、業者等の説明がなかった、そういったことはたまたまJRの席ではそういった説明がなかったということでございまして、何も食い違いがあるというふうには理解はいたしておりません。 ○議長(重松英二君) 18番 川本孝明議員。 ○18番(川本孝明君) 私は、やはりこの監査の報告に対して、市長は、要はこれが正しいと判断されているわけですからね、私は市長にお尋ねしたい。  なぜ監査にふられるのか、私はわからないんですけどね。  今、大和ハウス以外について事情聴取しなかったことについては時間的制約があったんだと。  しかし、なぜかいうのは、そういう時間的制約だけではないでしょう。具体的な理由はなぜ答えられないんでしょうか。  それと、JRと市職員のこの回答いうんですか、証言ですね、この食い違い。  市長は、このことを今、当然この報告書見ておられますね。見ておられないですか。  市長はどのように判断されますか、このことについて。  あなたは正しいと言っているんですから、明らかに食い違っているでしょう。JRの側の言い分とこちら側とは。  それを市長は正しいと言われるのであればですね、その正しいと思われる根拠を示してください、明らかに食い違っているじゃないですか、この書いていることについて。あなた正しいと言うんですから、はっきり答えてくださいよ。  それと鳴瀬川の問題について、ちょっと忘れてましたのでお伺いしますけどね。  今、県と協議を重ねてきたと言われましたけど、具体的にですね、どのような協議がされてきたのか。  それと、今の現在の排水能力、これで問題はないとお考えでしょうか。  私は今年についても、昨年と同様のそういう被害があるかもしれない、今のような異常気象ですからね。  ですから、今のままであったらですね、浸水してもやむを得ないと、こうなるわけですね。  私は応急対策、これを講じるべきではないかと思いますが、改めてお伺いしたい。 ○議長(重松英二君) 再質問のときに、その1番をしてください。途中で忘れておったけど、答弁はさせてもらうけどね。豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 川本議員の再々質問にお答え申し上げます。  駅の問題でございますけれども、基本的に私は素直に監査の報告を読ませていただいているものでございます。  余談をもって読むべきでないというふうに私自身思っているものでございます。  したがいまして、監査の内容について、私がコメントするのはいかがなものかというふうに考えてございます。  そういう意味で、異例ではございますが、今日は監査委員の事務局長が同席しておりますので、お答えをさせていただいたとおりでございます。  基本的には、監査委員が合議できちっと調べられて報告をされた、手続きを踏まれているものでございます。  それについて、何ら法的におかしいというような部分はないものというふうに考えてございます。  鳴瀬川の関係については、担当部長のほうからお答えいたさせます。 ○議長(重松英二君) 金尾地域整備部長。 ○番外地域整備部長(金尾宗悟君) 県との協議はいかがなものかというご質問でございますが、これらにつきましては、今、砂防河川と普通河川になっておるわけですが、改修するためには、やはり、莫大な費用がかかるというようなことから、できるならば、準用河川あるいは2級河川にしてくれないかというような協議をずっと進めてまいりました。  しかし、かなりやはり、2市町間にまたがる要因だとか、そういう面で難しいというようなことでございます。  それと、第2点目の排水能力はこれで妥当かという点でございますが、これにつきましては、農地に遊水機能をもたした上で排水をするという点におきましては、妥当であるというふうに判断いたしております。 ○議長(重松英二君) 次、17番 小林篤二議員。 ○17番(小林篤二君)(登壇) 私は通告に基づき5点について質問します。  第1は、浸水対策基本構想についてです。  昨年の台風による浸水被害を検証し、浸水対策基本構想の報告がありました。  6月13日には水防計画、同24日には有年地区を対象にした赤穂市防災総合訓練の実施についてが公表され、被災地の復旧とともに、赤穂市としてのハード、ソフト面の防災対策がようやく見えてきました。  昨年の台風の日本上陸は6月13日が初めてでした。  今年はまだ上陸していませんが、4号まで発生し、2個が列島に接近しました。  災害はいつ来るかもわかりません。可及的速やかな対策が求められます。  市民の防災意識の涵養とともに、市として何を、どこまで、いつまでに組み立てていくのか。  災害に強いまちづくりの総合的な考え方と丁寧な計画を市民に早く示し、安心・安全のまちづくりにおいて、市民の信頼を獲得する意味でも、市民の声を聞く必要があります。  さて、基本構想の概要版を拝見しました。  まず、なぜ概要なんでしょうか。  議会に詳細を示す必要があるのではないですか。  行革で予算がないせいですか。議会への提出と説明を求めます。  又、ホームページに詳細を掲載し、パブリックコメントを受けるべきではないですか。答弁を求めます。  次に、この構想は、兵庫県管理の河川と港湾、赤穂市管理のポンプ施設、水路や漁港などの復旧と改修を施し、狙いは外水排除対策が基本となっています。  昨年の最大の災害発生原因となった千種川とその支川である矢野川と長谷川について、現在、県の千種川委員会で治水対策を含む整備計画が鋭意審議されています。  台風21号災害以降は、昨日までに6回開催され、豆田市長ご本人の参加は2回、あとは代理出席です。  私は、昨年の災害は、行政の怠慢による人災だと思っています。  51年災以来放置され、再び同じところから越流し、被災した有年住民の声を、市長あなたも聞かれたはずです。  この委員会には、私は傍聴し、市長の発言をお聞きしました。が、今ひとつ熱意を感じられません。  県が、委員会にイメージとして突然持ち出してきた横尾谷口の「遊水地」問題でも、遊水機能を維持する方向は書くべきだが、補償など裏付けが必要だとの発言でした。  被災地住民の思いとは違います。  住民の思いを感じ、流域自治体代表として積極的な役割を果たすべきであります。  市長の答弁を求めます。  水害による被害の約半分(46%)が内水被害によるものとの国交省の統計があります。  基本構想では、河川氾濫や高潮に次ぐ被害を生んだ低地あるいは山地排水の浸水被害は検証もされず、対策から欠落しています。  昨年の台風で、御崎東海地区の山地排水による床下浸水、低い住宅地を道路で囲みくぼ地となって浸水した尾崎木下地区、マンホールごと道路が浮いたところ、駅北ローソン周辺など、ほかにも昨日の質問に出ていましたが、都市下水機能がマヒした地域が多数出ています。  浸水被害を軽減するための雨水管渠等の整備度合を図る下水道の都市浸水対策達成率は、赤穂市で90.3%です。県下は61%です。ほぼ完璧な率です。  ならばなぜ浸水したのか。時間雨量46.2mmの5年に一度の大雨を予想して整備しているとのことです。  御崎東海の浸水は5年目でした。裏山からの排水は計算外であったのではないですか。  もっとサイクルの短い浸水地も市内には多々あるようです。  山地排水の土砂や小枝、葉っぱで詰まった沈砂地、土砂で詰まった側溝など、能力を低下させる要因があるようです。  よく浸水するところとその原因を、市はよく知っているはずです。  昨年のような局地的集中豪雨に対して、どのような対策を打つべきなのか。  質問、その(1)低地あるいは山地排水による浸水で被災した住宅周辺の都市下水機能を検証し、強化する対策の構想への追加を求めるものであります。市長の答弁を求めます。  第2に、赤穂駅周辺整備事業における官製談合疑惑の監査結果についてお尋ねします。  その(1)は、市長は、2月議会の私たち日本共産党議員団の代表質問への答弁で、監査が選定を適正と判断しており、談合によって選定したものではないと監査結果を談合がなかったことの根拠にされました。  しかし、選定委員会の会議録もなく、6名の委員がこぞって疑惑を否定しているからなかったんだと言われても、にわかに信じられない話です。  業者選定を適正とし、談合はなかったとする物的証拠を示しえてはいないではないですか。  監査結果は、関係者の供述内容のみに適正とする根拠を置いています。  9月28日の指摘から10月13日の監査への要請まで16日間もあり、口裏を合わせることは十分可能な期間であります。  又、犯罪にあたる官製談合であり、談合があったとか、あったように思うなどと素直に答えることは考えられません。  選定を適正とする監査結果は、まさしく適正な監査結果ではなく、談合なしとする根拠足りえないのではないですか。答弁を求めます。  その(2)は、監査報告にはJRへの要望書に大和ハウスの名がなぜ出ていたのかの大和ハウス社員への事情聴取で、報告書のD大和ハウス工業株式会社の事情聴取(イ)聴取の内容の14行目に、「この段階で当社の計画が実現性が高いと評価された」と供述しています。  この計画とは、誰の要請で、いつ提出され、どんな内容なのか。又、他の業者からも計画は提出されていたのでしょうか、答弁を求めます。  第3は、尾崎土地改良区かんがい施設による民地占有問題は、市が責任をもって解決することであります。
     尾崎土地改良区のかんがい排水事業は団体営で、昭和33年から34年にかけて2年で施工し、昭和34年には水路工2,401m、サイフォン工324.7mを9,194千円で完工しています。  以後、赤穂市は、既往年度施工土地改良事業補助として毎年度528,772円を補助金として改良区へ交付し、実質他の土地改良区の事業と同様、形は尾崎土地改良区を主体としながら、財政支援とともに、赤穂市が移管を受け、設計施工を管理し、実施した工事ではないですか。  問題は、加里屋川からの引水管が2件の民地に無断で埋設されていたことです。  このため、昭和34年4月1日の請書、詫び状ですが、を尾崎土地改良区役員8名が連署で地権者に提出し、賠償の約束をしています。  赤穂市は、同土地の隣接地に農業用水用のポンプ施設を設置しています。  この土地を赤穂市が買収した時期は請書提出から2カ月後のことです。  つまり、赤穂市は引水管を無断埋設していたことを承知で隣接地を買収していたことになります。その後、放置されたままです。  赤穂市として、その責任は重大であり、責任をもって問題の解決を図るべきと考えますが、市長の答弁を求めます。  第4は、尾崎・御崎で大変関心が高まっている来年春の尾崎トンネル開通に向けた周辺の交通安全対策についてお尋ねします。  関連で、6月4日、尾崎公民館において、赤穂大橋線唐船線都市計画決定の変更についての説明会があり、参加しました。  道路構造令の改定による幅員変更とともに、赤穂大橋の拡幅による撤去架け替えの説明がありました。  尾崎・御崎の住民にとっては、やっととの思いでしょう。  国県への働きかけを強めていただき、早期着工へ努めていただくことをまずお願いしておきます。  トンネル開通に伴う交通量についても説明がありました。  中広側から大橋を渡って宮前を通行する車両見込みが、現在の時間当たり450台が620台になるといいます。約1.4倍です。  いわば、加里屋や中広方面から坂越橋ではなく赤穂大橋を渡り、トンネルをくぐって高取へ向かう車両が増えることになります。  お聞きしたいその(1)は、トンネル開通についての説明は尾崎住民が中心です。  交通安全対策は、加害者にもなりうる尾崎以外の地区の市民にも広く周知し、安全対策への啓発の意味も込め、市民の声を聞くことが必要と考えます。  その(2)は、子どもたちの安全対策です。  市や教育長の答えはいつも地域の協力を得てとか、子どものしつけで終わっています。  請願から5年、何をどう話し合ったのですか。  トンネル開通は目の前です。事故が起きたら、子どもや保護者、先生のせいにするのですか。  私は、再三、歩道橋設置を求めてきました。用地がないと言っていますが、学校の横にあるじゃないですか。公園があるんじゃないですか。尾崎小西の歩道設置を開通までに求めます。  その(3)は、トンネル開通で坂越方面から赤高生が通学路に指定されれば自転車で通学してくることになります。  トンネル内の歩道は3mと、結構広いと思いますが、片面のため、双方通行となります。  大型自動車による風圧もあり、よろけて車道へ倒れた場合、事故につながりかねません。  海浜大橋の歩道にはしっかりとしたガードが設置されています。ぜひ尾崎トンネル内の歩道ガードレール設置を県に求めてください。  その(4)は、東浜環状線と接する生活道路の安全対策です。  先日も、赤穂大橋線主婦の店北の交差点で事故がありました。人命に影響はなかったようです。  環状線には、それぞれの地域等を結ぶ生活道路が接しています。  今でも信号を避けるため、木下から赤穂大橋線に抜ける車両があります。対策はありますか。  亀井文具店前や小学校前は一方通行にするとのこと、どちら向きですか。それぞれの生活道路には子どもたちや高齢者がいます。信号や標識、ミラーや停止線、あらゆる安全対策を考えておかなければなりません。  どんな安全対策を考えておられますか、答弁を求めます。  最後に、第5として、御崎の遊休地となっている県および市の土地開発公社にグランドゴルフ場、青少年の居場所づくりの施設としてのスケボー場、バスケットゴールなどを設置されたいであります。  尾崎・御崎では、今、グランドゴルフ人口が600人を超え、市内でもファンの多いスポーツです。  東浜や元塩の都市計画公園、義務教育用地の整備グランドにおいて、その利用は過密状態となっています。  各世代がその体力に合わせて楽しみながら健康増進させるスポーツとしては、グランドゴルフは最適のようです。  スポーツ21の主な種目も、まちづくりの三世代スポーツ大会種目もグランドゴルフです。  それぞれの施設では、グループの話し合いで時間を決めて競技されているようです。  好ましいことです。  しかし、ときには競合することもあるようです。  この種目の人口増に応えるには、新たな施設が求められます。  又、東浜公園にこの3月、「公園内でのスケートボードを禁止します」の市の立て札が立てられました。  この公園でスケボーをよくやっていたのは10代から20代の青少年です。  なぜ禁止になったのか。近所の声では音がうるさい、公園が傷むなどです。  確かにスケボーの音は騒音です。又、石のモニュメントや椅子などの高低差を利用したテクニックがあるようで、こうしたところを傷めています。  禁止しても、彼らは次の場所を探し、堂々巡りとなります。  私は、スケボー自身を結構楽しい、健全なスポーツではないかと思っています。  スノボーは、当初禁止していたスキー場もありましたが、オリンピックの正式競技でもあり、今ではほとんどのところが解禁しています。  文科省の青少年健全育成地域フォーラムでは、広島県の廿日市市野坂中学校校区の「おやじの会」が、地域の方々と一緒にスケボー場を造り、青少年の居場所づくりを進めている紹介がありました。  今、青少年による残念な事件が相次いでいます。  事件に至る経過は様々だと思います。  追い込むのでなく、彼らの居場所を提供することが必要になっているようです。  健全な方向へ彼らを組織する場の提供に、市として努力を求めるものです。  御崎の県と市の土地開発公社用地は、平成14年に市民に開放し、利用してもらえるフィールド整備が望ましいという結論を出しています。  その後、新たな活用計画がないのであれば、県に無償貸与を求め、グランドゴルフ場と青少年のスケボー場、バスケゴールを設置し、提供することを市として実現していただきたいが、答弁を求めます。 ○議長(重松英二君) 10時40分まで休憩いたします。       (午前10時29分)       (休   憩) ○議長(重松英二君) 本会議を再開いたします。       (午前10時40分)  豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君)(登壇) 小林議員のご質問にお答えいたします。  第1点の浸水対策基本構想のパブリックコメントを求めるべきではないかについてであります。  浸水対策基本構想については、平成16年第4回定例会で、小林議員の質問にお答えしたとおり、その作業が、データの収集・解析であり、パブリックコメント制度にはなじまないものと判断をしております。  なお、その整備の具体化にあたっては、関係者の意見を十分聞いてまいりたいと考えております。  又、千種川委員会につきましては、公務調整ができる限り出席し、市長としての意見を述べるなど、整備計画に関与しているところであります。  次に、低地あるいは山地排水により浸水した住宅周辺の都市機能を検証し、強化する対策についてであります。  赤穂市の市街地の雨水排水は、公共下水道により雨水路及びポンプ場の整備を図ってきたところであり、その計画諸元は時間雨量41.6mmに対応するものとして完成しており、市内においては、御崎ポンプ場ほか4ポンプ場で運転管理を行っております。  近年、全国的に公共下水道の計画を上回る降雨により、市街地の浸水が発生しておりますが、赤穂市において、これに対処するための計画諸元の見直しによる雨水排水機能の再整備は現実的には困難であります。  尾崎、御崎地区の市街地内の雨水は、ご承知のとおり、御崎下水路等により排水しており、状況に応じ、御崎ポンプ場の運転を行い、雨水排除を行っております。  又、背後地の山地排水につきましては、田尾下水路により、御崎ポンプ場下流の御崎港に直接排除しておりますことから、山地排水の区域変更は、下流の雨水路等の処理能力の上から困難であります。  住宅等の浸水に対しては、施設の改善等を行い、その対応に努めているところであります。  今後は、国における都市浸水対策施策の補助施策等の中で、対応できるものがあれば必要に応じ排水対策を検討してまいりたいと考えておりますが、現時点では、赤穂市に適用可能な施策はありません。  したがいまして、当面は施設の適切な運用、維持管理に努め、浸水被害の防止に万全を期していきたいと考えております。  第2点の赤穂駅周辺整備事業における官製談合疑惑の監査結果についてであります。  その2の監査報告D大和ハウス工業株式会社の事情聴取についてであります。  議員ご指摘の「計画」についてでありますが、市から事業者に対して要請した文書も、大和ハウス工業から提出された文書も、他の業者からの文書も存在しておりません。  なお、監査報告6ページの元赤穂市企画部職員事情聴取にもありますように、当時、事業を進めていく上で、いろんな方面から知恵を借りる必要に迫られており、大和ハウス工業を含め、鹿島建設、フジタ等いろんな業者と接触をもったと聞いております。  したがって、大和ハウス工業が事情聴取の際、発言された「当社の計画」というのは、その真意はわかりませんが、先ほど申しました事業を進めていく上で、接触したときに示された内容であったのではないかと推察しております。  第3点の尾崎土地改良区かんがい排水施設による民地占有問題は、市が責任をもって解決することについてであります。  当施設は、尾崎土地改良区が昭和34年に団体営かんがい排水事業により加里屋川から引水し、千種川を伏越し、尾崎地区の農地39.2haをかんがいするために設置された施設であります。  その施設は、赤穂市大字中広608番地の2及び604・605合併地に埋設されており、現在まで未買収の状況であります。  この問題につきましては、当該施設を設置した事業主体が尾崎土地改良区であり、解決に向けては、尾崎土地改良区と個人の協議を中心に行っていくのが妥当なものと考えております。  なお、尾崎土地改良区の運営並びに当該問題解決につきましては、市といたしましても指導してまいる所存であります。  第4点の尾崎トンネル開通に向けた周辺の交通安全対策についてであります。  その1の広く市民に周知し、安全対策へ市民の声を聞くことについてであります。  尾崎トンネル開通に伴う交通安全対策につきましては、現在、赤穂警察をはじめ、各PTA、地元まちづくり協議会、「尾崎のまちを考える会」等、各種団体と協議を進めておりますが、赤穂大橋線の進捗状況や交通規制等については、地元関係者以外にも広く周知していきたいと考えます。  その2の尾崎小西の歩道橋設置についてであります。  平成15年第3回定例会で、小林議員の質問にお答えしたとおり、歩道橋設置は極めて困難であります。  議員提案の尾崎木下児童遊園地を活用しての横断歩道橋の設置については、横断高さ4.5mを確保し、スロープ勾配5%の基準をクリアするとしますと、その長さは100mに達し、当該公園内で確保することはできないものであります。  なお、尾崎木下児童遊園地は、平成11年に、地元の強い要望により設置され、広く利用されていることから、廃止することは考えておりません。  その3の尾崎トンネル内の歩道カードレール設置についてであります。  尾崎トンネルは、片側3.25m、2車線の車道と片側3.5mの自転車歩行者道で整備されており、ほぼ直線で緩やかな勾配となっております。  又、見通しも良いため、車道と歩道の分離につきましては、マウンドアップ形式を採用し、歩行者の安全を図っていると、県から聞いているところであります。  トンネルは見通しもよく、歩行者の安全は確保されているものであり、現時点においては、歩道にガードレールを設置する考えはないと、県から聞いております。  その4の東浜環状線と接する生活道路の安全対策についてであります。  東浜環状線と接する道路としましては、現在、都市計画道路赤穂大橋線の整備を進めているところであり、平成18年3月末供用開始予定であります。  それに伴う周辺の尾崎小学校、幼稚園、保育所前の道路の安全対策につきましては、横断歩道設置場所、一方通行規制等につきまして、各団体と現在協議を進めているところであります。
     又、東浜環状線と接する他の道路につきましても、関係機関と協議しながら、一旦停止、カーブミラー設置等の安全対策を図っていきたいと考えます。  第5点の御崎の遊休地になっている県及び市の土地開発公社用地にグランドゴルフ場、スケボー場、バスケットゴールなどを設置されたいについてであります。  まず当該土地の利用については、平成11年度から平成13年度にかけて利用計画検討委員会を設置し、検討した結果、「遊休土地転換利用計画」において、「現在の社会経済状況等から、先行開発・公園整備不足の観点からの整備は困難である。したがって、市民に開放し利用してもらえるフィールド整備が望ましい」との結論に至ったところでありますが、現在のところ、具体の整備計画はないところから、ご要望のありますグランドゴルフ場については、近隣の東浜公園、平成16年度に整備いたしました多目的グランドや河川敷グランドをご利用いただきたいと存じます。  又、当該土地に青少年の居場所づくりの施設を設置する趣旨については理解いたしますが、管理面で十分に目が届かない場所でもありますので、適当でないと考えます。  なお、バスケットゴールについては城南緑地公園内、高野地先河川敷公園内及び本年度設置を予定しております塩屋第4公園内を、又スケボーについては千種川河川敷左岸坂越地先に設置しておりますローラースケート場をご利用いただきたいと思います。  第2点のその1につきましては、監査委員事務局長よりお答えをさせていただきたいと存じます。 ○議長(重松英二君) 上田監査事務局長。 ○番外監査事務局長(上田 潔君)(登壇)  小林議員のご質問にお答えいたします。  第2点の赤穂駅周辺整備事業における官製談合疑惑の監査結果についてであります。  その1の業者選定を適正と決め付ける証拠を示さず、供述内容のみを適正とするものが果たして根拠足りうるのかについてであります。  先の川本議員のご質問にもお答えいたしましたとおり、去る1月17日付けの監査結果の報告にありますように、開発事業者は、赤穂駅周辺整備事業事業者選定委員会における適正な手続きにより選定されたものである、と両監査委員が合議により判断いたしたところでありますが、そうした判断の根拠につきましては、報告の結論において申し述べているところであります。 ○議長(重松英二君) 17番 小林篤二議員。 ○17番(小林篤二君) まず浸水対策構想についての再質問からはじめたいんですが、パブリックコメントになじまない、何がなじむんですか。  先日、議会に提出いただいた概要版、あれだって市民にホームページで示してご意見を伺う、しっかりとした内容じゃないですか。  私どもはもっと詳細も見たいですけどね。  400万もかけてやっている構想です。あれをベースに今後細部にわたって基本的な浸水対策をかけていくわけでしょう。  そういう意味では、パブリックコメントの趣旨をはき違えていませんか。この点再度聞きます。  それから、千種川委員会、昨日もちょっと傍聴に行きましたけれども、かなり激論ですわ。いよいよ年末に向けて千種川全体の整備計画、これを国交省へ出していく素案が示されていました。  加里屋川の話も出てました。赤穂の今、加里屋川の問題、昨日もいっぱい質問出てましたよね。  この千種川委員会にほんとに責任をもって出席をしている、代表としてしっかりと発言をしていただく。  とりわけ、昨年の災害の被災者の気持ちを汲んでですね、出ていただく、これはもう大事な点ですよね。  その市長として出席を、できるだけさせていただくという話なんです。そういう気持ちを汲んで出ていただく、そのところをもう一度答えてください。  確かに低地及び山地排水、国交省に今そういった施策がない、大きな都市には経済効果ということで、内水対策の法律ができて、そういった事業があるとお伺いしておりますけれども、どうも赤穂の場合、昨年のような災害が来ると、又浸かるんかということですよね。  もうそれを仕方ないんやと思うのか、もう床下浸水、毎年するようなことだったら大変ですわね。  担当のほうは、多分どこが弱いか、よく浸かるか、よくゴミが溜まるか、土砂が溜まるか、よくご存知のはずです。  例えば御崎の東海、沈砂地ね、あそこが詰まるんですよ。ゴミをあげないとオーバーフローするわけです。  人力でそういう台風が来る前にやってしまう。それもそうでしょうが、市内全体ですわ。大変な話。  もう少し大きくするとか、強化をするための個々に弱いところを見直していきましょうよ。  今朝ほども鳴瀬川の問題も出てましたけど、ぜひその点での積極性を出していただく、国の政策待ちじゃなくて、弱いところを直していく姿勢を、もう一度答弁お願いします。  駅の問題で、局長から証拠足り得ない監査報告やという指摘に対する答えいただきましたけれども、監査結果の末尾に載せているとおり、何ですか、それ、答弁ですか。  答弁もう1回、次の答えのときに言うてください。  先ほどから、川本議員の質問に対して、監査委員の判断やと、委員2人が決めたから正しいんやと。そんな言い分ですわね。  判断されたほんなら基準は何ですか、そのように。  例えば、他、大和ハウス以外なぜ事情聴取しないか、時間的制約とそれから委員の判断やと、これで納得できますか。  時間的制約、1月までたっぷり時間ありましたよ。  文書で照会すれば、帰ってくるのに2、3日で帰ってくるじゃないですか。  業者を、ある意味では大和ハウスに聞き取りするように、同時に、フジタさんや他の業者さんに行って話を聞くことも可能じゃなかったんですか。  ということは、時間的制約でできなかった、それ以外に疑惑の部分は証明できないという発言ですね。もう一度聞きます。  それから、市長が(2)の計画書については不存在、こない言うてますけども、監査に聞きますけどね、こういう発言を受けて、大和ハウスからなぜその計画書を見せてくれとなぜ言わなかったんですか。  大和ハウスは持っているでしょう。こちらになくても、あちらにはあるでしょう。  同時に、他の業者にも、赤穂市に提出した企画書あるでしょう。それをしっかり精査する必要があるんじゃないですか。  いわゆる選定委員会以前、いや、奥澤さんが、大和ハウスとの企画部長により開発事業者選定以前から住宅とホテルに明るい弊社に、大和ハウスに事業参加協力を求めておった。  この闇の部分は、疑惑の部分はそれ以前なんですよ。  談合というのは、それ以前に話が成立していく過程があるんだと思います。  そこのところを何も調べないで、他の業者に聞かないで、なぜそれがわかるんですか。なぜ監査委員の判断だと、それで終わりにするんですか。  市長も、そうした中身、全部読まれているんですから、おかしいなと思うのが、ぜひね、市長、この監査委員報告が、これを根拠にあなたはされた。  しかし、この監査報告の中身が矛盾がある、おかしい、こういうことを指摘しているんですから、あなたは、形式的に監査がやったことやから、私はもういいんだと、丸呑みしている。監査が判断すれば何でもいいんですか。おかしいとこはあなたも指摘する必要があるんじゃないですか。もう一度お聞きします。  トンネル問題で、歩道橋設置の問題。あなたはスロープを予定されている、計算してみたわけですか。そりゃ100mいりますわね。  私は思うのは、間鍋さんの自転車のとこに階段で、子どもたち渡って通学やっています。公園潰さなくていいですよ。だれが潰せと言いましたか。  この点で、今、できる土地を利用して、子どもたちの安全確保を図る、歩道橋できるじゃないですか。学校側にあるんでしょう、用地は。もう一度答えてください。  尾崎トンネル内の歩道ガードレール設置について、県の考えは今お聞きしました。  あなたはどう思っておられるんですか。  次に、御崎の遊休地へのこういった施設の誘致なんですが、スケボーの問題ね、坂越のローラースケート場の話が出ましたけど、あれローラースケート場なんです。スケボー場じゃないですよ。  スケボーというのは、かなりいろんな細工がありまして、ボードというのを用意したりするんですが、あまり市長はご覧になったことないんでしょうか。  わりと狭い範囲でも可能なそういったスケボー場、そう大きな予算はかからないと思います。  県のほうも遊休地として遊ばせているわけですから、有効活用できるんじゃないですか。  この点で、理解は示していただいているんですが、居場所づくり、こういったところで青少年に対する居場所づくりという面で、市長は、教育長に聞いてもいいんですが、どうなんでしょう、そういった施策準備されておられないんでしょうか。全く市内で青少年の居場所ないんでしょうか。この点重ねてお伺いします。 ○議長(重松英二君) 小林議員、再質問簡潔にですね、わかりやすいように質問お願いします。 ○17番(小林篤二君) わかりました。以上の点、再質問とします。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 小林議員の再質問にお答えいたします。  まず1点目の浸水対策構想のパブリックコメントの問題でございますけれども、パブリックコメントというのは、基本的に私の理解は、いろんな計画を作り、それを公開して市民の意見を求めるというものであろうというふうに考えてございます。  今回の部分については、先ほど来申し上げておりますように、分析なりあるいは調査等、データの収集・解析でございます。  それに基づきます対策の基本構想を作ったものでございます。  今後、これを実施計画的なものに作っていく場合については、その計画内容について、パブリックコメントなり、広く市民の意見を求めることは必要であろうというふうには考えてございます。  それから、千種川委員会の問題でございますけれども、私自身は公務の調整がつく限り出席をいたしているものでございます。  ただ、いろんな部分では代理を出席し、赤穂市として代表して代理が出ました場合におきましても、当然、赤穂市の代表意見であるというふうに考えてございます。  災害の関係につきましては、あらゆる部分、発生いたしましてから、県民局、担当部課長あるいは県当局、県知事等々にその都度お願いをいたしているものでございます。  特にこの場だけが災害対策ができるというふうには考えてございません。あらゆる部分でお願いしなければ、要請しなければならないという気持ちでもって対応いたしているものでございます。  その次に、今回の駅関係の部分につきましては、基本的に、私は監査委員がきちっと監査をされて報告書を出されたというふうに思ってございます。  あくまで、先ほども申し上げましたけれども、推測なり余談なりで決め付けするのはいかがなものかというふうな思いをいたしておるものでございます。  それから、歩道橋の関係でございますけれども、基本的に、今新たに造るとなれば、当然障害者対応といいますか、そういう部分も当然必要であります。  そういうものをいらない歩道橋を造れというものは、そういうご意見はいかがなものかと、それもそういうふうに思うわけでございます。  尾崎トンネル内の中に、今の県の考え方について、市長としてどうかということでございますけれども、今の構造的な部分、あるいはまだ交通量が発生していない部分について、それだけの歩道の幅をとっている部分について、県の考え方というものを了とするものでございます。  御崎遊休地の関係につきましては、基本的に、あの土地を前に計画を作りました後、市民にそういう簡便な施設を造って開放したらどうかということもございましたけれども、前提となりますのは、市が有料で借り受けてやれという県の基本的な考え方がございます。  そういう意味ではなかなか今難しいというふうな認識をいたしているものでございます。  いろんな分、青少年の居場所づくりというのは、公が公に造って押し付けて、そこでそういうことをやっていただけるものかどうか、やはり自由な形で自分たちのやはり仲間の中でいろんな遊びを作っていくのがいいのか、いろいろご意見があろうかと思いますが、現時点では、先ほどお答え申し上げたとおりでございます。  低地山地排水について、市単でもやるのかということでございますけれども、現在の厳しい財政状況の中では、やはり国の補助金又県の補助、そういうものをやはり確保しなければ、今現時点ではできないというふうに考えてございます。 ○議長(重松英二君) 上田監査事務局長。 ○番外監査事務局長(上田 潔君) 議員の再質問にお答えいたします。  監査結果が答弁になるかということでございますけれども、先ほど川本議員でも答弁させていただきましたように、談合がないということは、すなわち本来あるべき正常な状態をいうものでありますから、不正常な状態、事実を示すような証拠となるものは、当然のこととして存在しないということでありまして、したがいまして、談合を否定する証拠書類を明らかにされたいということにつきましては、本来、存在しないものを証拠をあげて証明せよということと同じことでありますから、そのような証明はもとより不可能であるというふうに説明させていただいたわけでございます。  それと、判断した基準は何かということでございますけれども、結論に述べてありますとおり、審査した書類を基に疑問点を抽出いたしまして、関係者から事情聴取した中で、不合理なところはなかったということで、監査委員がそのように判断いたしたわけでございます。  それと、大和ハウス以外に他の3社についても、時間的制約をあげて事情聴取してないけれども、文書ででも照会してもよいのではないかということでございますけれども、やはりこれは相手方がどのように言っているかということを直接面談して聞いた中で、監査委員が相手がそれが本当のことを言っているのか、あるいは嘘を言っているのかといったような心証を得るためにも、文書ではなく、やはり直接の面談による事情聴取が適当ではないかというふうに思っております。  それと、大和ハウスから提出があった書類、その他の業者からの書類について、なぜ見せてもらわなかったのかということでございますけれども、職員に事情聴取した中で、やはり監査結果の報告にもありますとおり、担当した職員につきましては、やはり相手方との接触というのは一度や二度ではない、いろんな知恵を拝借したいという中で、試行錯誤と申しますか、そういったものを繰り返しながら一つの計画をまとめていったと、いった中で、やはりこれだといったような、相手方からのまとまった資料というのはないのではないかと。  やはり、いろんな差し替えとか、この部分であればどうやというようなことで、単品とかいろんな、こちら側の要求に対してやりとりがあったというふうに推察するところでございます。  したがいまして、そのような書類は現存しないのではないかというふうに考えます。 ○議長(重松英二君) 17番 小林篤二議員。 ○17番(小林篤二君) ちょっと先に監査局長にお聞きしますけれども、大和ハウスから書類をなぜ取り寄せなかったか、他の業者からもなぜ取り寄せなかったかについてなんですけどね。  こっちにないということはわかったんですね。しかし、あちらにあるかもしれない。  その中身が、今回のいわゆる徹底した調査が必要だった部分に該当する書類かもしれない、こうは局長、監査委員ですか、思わなかったんでしょうか。  こういった、書類の存在あり得る書類は徹底して調査すべきじゃないですか。調査するのが監査の役割でしょう。なぜ頭から切るんですか。  この点が、書類が出てくれば、平成8年3月の計画書のベースになっているもの、そしてこのなぜ選定委員会に、それ以前、あまり名前が出てこなかった大和ハウスが出てきて、この選定委員会に名乗っていく過程が見えてくる、こういったことは容易に想像がつくではないですか。  そういう意味で、今、おっしゃいましたけどね、例えば時間がないから、監査の範囲はここまでやと、それは調査をしていく過程で相手がそういう証言が、供述が出てくるんであれば、もう一歩突っ込んで相手から書類を取る、そして調べるという姿勢がいったんじゃないですか。  その部分を曖昧にしてですよ、この監査が正しいんだというのは、あまりにも便宜的な判断ではなかったのですか。(聴取不能) 市長が監査にふっているからです。  次に、市長にお聞きしたいんですが、尾崎の歩道橋問題です。  身障者のことも考えるんであれば、じゃですよ、あそこの交差点、あそこに大きなスロープ付きのやつ造りましょうよ。できるじゃないですか。場所はあるじゃないですか。曲げて言わないでくださいよ。  この2点再度お伺いしておきます。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 小林議員の再々質問にお答えいたします。
     尾崎の歩道橋の問題につきましては、最初に申し上げましたように、地元のいろんな団体の方々といろんな協議の上、現在、それらについてどうするかということの方向性が出ているものでございます。  地元の方々のやはり意向を尊重すべきであると、そのように考えてございます。 ○議長(重松英二君) 上田監査事務局長。 ○番外監査事務局長(上田 潔君) 小林議員の再々質問にお答えいたします。  大和ハウス及びその他の3社から、なぜそういったような打ち合わせにかかわる書類を取り寄せなかったのかということでございますけれども、先ほどから申し上げておりますとおり、この監査結果の報告につきましては、いつまでもほおっておけない、そういったような時間的制約というのは、これ一番監査委員ないしは我々事務局職員に与えられたものでありました。  したがいまして、そういったようなところから、監査委員がそのように判断したということでご理解をいただきたいと思います。 ○議長(重松英二君) 次、16番 吉川金一議員。 ○16番(吉川金一君)(登壇) 私は、今期定例会にあたり、「第4次行政改革大綱進捗状況」ほか3項目について市長にご質問いたします。  早速質問に入らせていただきます。  過日、赤穂市から「第4次行政改革大綱進捗状況報告書」が我々議員に示されたところであります。  すなわち、第4次行政改革大綱は、「市民と行政との協働による簡素で効率的な行財政を確立し、市民の視点に立った質の高い行政サービスを推進する」という基本方針により、8つの重点項目を定め、平成14年度から16年度までの3カ年間の計画であり、とりわけ平成16年度については267,857千円の縮減を図ったとあります。  そこで質問の第1点は、計画期間の3年間では、トータルではどのくらいの縮減が図られてたのでしょうか。  それは第4次行政改革大綱の目標に対して達成率はいくらで、目標を達成できなかった理由はなぜだったのか分析されていますか。  又、その縮減額により、逆に市民の満足度は、行政サービス面からどの程度向上したと思っておられますか。お伺いいたします。  次に、個別の内容についてでありますが、第4次行政改革大綱の重点項目の進捗状況をみますと、「・・・を実施した」「・・・を調査研究をした」「・・・に努めた」などの表現が多く、本当に進捗しているかどうか、これまで議場において、民間会社の経営感覚と比較し、何回となく指摘したことであります。  Plan・Do・See・Check・Action、すなわち赤穂市の行革は、経営サイクルでいうPlan、実施(Do)までの段階で止まっており、次に出てくるものが見えにくい状態ではなかろうかと思います。  このような進捗状況で、第4次行政大綱に取り組んでいるといえるでしょうか。  何が達成でき、何が達成できなかったでしょうか、お伺いいたします。  このようなレベルでは、民間企業は「倒産」を余儀なくされ、たくさんの失業者を発生させることになりはしないかとまで考えられ、厳しいようですが、読んでみますと、報告書を作成した市の問題意識の低さを彷彿させ、空虚な報告であると感じたものであります。  私は、従来型の行政改革から脱却し、市民の満足度を追求した成果を重視した行政運営を展開すべきだと考えます。  現在、第5次行政改革大綱の推進中でありますが、市長のご見解をお伺いいたします。  その(2)は、特殊勤務手当についてであります。  地方の行政改革が求められ、地方の公務員の給与のあり方が問われている中で、総務省は、平成15年度における都道府県及び政令指定都市の特殊勤務手当の支給状況を調査し、昨年12月結果を発表しました。  ところで、よく調べてみますと、特殊勤務手当とは、地方自治法第204条第2項の規定に基づき、「著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められたもの」に従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて条例で支給することができるという手当のことのようであります。  だが詳しいことは理解できませんが、この調査結果が発表されたことにより、地方公務員の特殊勤務手当に対する批判が高まっており、特に大阪市の職員に対する常識はずれの厚遇ぶりが、毎日のように新聞等のマスコミに取り上げられております。  手厚い福利厚生やヤミ年金、ヤミ退職金、スーツ代、徒歩通勤に靴代、そして過剰な特殊勤務手当などなど、こうした中にあって、赤穂市民からも、赤穂市にもあるんではないか、赤穂市もオープンにすべきではないか等、疑心暗鬼の厳しい声が私の所へも寄せられています。  話は事実として、神戸新聞紙上でも赤穂市のことも報道されています。  なお、赤穂市民病院、水道等の公営企業を含めたこれらの実態とその改善状況、方向をお知らせください。又、これに対する市長のご見解をお伺いいたします。  その(3)は、指定管理者制度についてであります。  庁内報によりますと、指定管理者制度の導入について、プロジェクトを設置して検討されているようです。でも、なぜ今ごろとの感じがします。  ちなみに、職員研修図書によりますと、平成15年6月に、地方自治法の一部改正により、指定管理者制度が導入され、この法律の施行の際、現に、旧自治法の規定に基づき、管理の委託を行っている公の施設については、3年以内に条例を改正し、指定管理者制度を活用するようにとあります。  赤穂市では、今、行政改革緊急行動計画を実施中でありながら、第4次、第5次の行政改革大綱も項目として、指定管理者制度の導入はあがらず、今ごろでの対応をどのように考えても、時期的に遅いと思います。  それでも少し研修図書を見てみれば、今の地方行政では何が問題となっているかがわかるはずです。  これまで、当局は何をしていたのだろうかとさえ思います。  現在、赤穂市が委託を行っている公の施設はどのようなものが、どの所管に何施設程度存在していますか、お伺いいたします。  質問の(4)は、本年4月の機構改革についてであります。  下水道と水道部の統合により、上下水道部が誕生しましたが、現在の時点で、統合によって、以前より市民サービスの向上が図られているとお考えですか、お尋ねいたします。  使用料手数料の見直し作業が進められているようですが、市民の多くは、豆田市長は、財政が厳しいので水道料、下水道使用料の値上げを考えているのではないかと思っているようです。  現在の一般家庭における赤穂市の水道使用料及び下水道使用料が、県内の他市に比較してどの程度の水準にあるか、わかるような範囲で教えていただきたいと思います。  以上で終わりといたしますが、市長の本音での回答をいただくことを望みます。ありがとうございます。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君)(登壇) 吉川議員のご質問にお答えいたします。  第1点の行財政改革についてであります。  その1の第4次行政改革大綱の推進状況についてであります。  はじめに計画期間の3カ年では、トータルでどれくらいの縮減が図られたのか、又、その達成率についてであります。  第4次行政改革の対象年次の平成14年度から平成16年度までの3カ年において、事務事業の見直し、経費の節減等に努めた結果、405,542千円の縮減額となっております。  又、目標値に対しての達成率についてでありますが、第4次行政改革大綱におきましては、具体的数値を目標として掲げておりませんので、その率についてはお示しいたすことができませんが、大綱に示された重点項目43項目のうち34項目、項目の達成率でいえば79.07%で、一定の目標が達成いたしました。  次に、市民の満足度は、行政サービス面からどの程度向上したのかについてであります。  市民の満足度を測定することは困難でありますが、第4次行政改革の重点項目でありました市民参加、情報公開、個人情報保護制度について、それぞれ条例制定を行い、審議会等への公募委員の選任、パブリックコメントの実施等、市政の政策決定に至る過程での市民参加、行政の透明性、説明責任、情報開示の推進及び個人情報保護制度の整備等、市民と行政との協働体制の推進が図られるなど、一定の成果があったものと考えております。  さらに、男女共同参画社会の推進については、男女をイコールパートナーとしてのまちづくりを規定した条例制定を行いました。  今後は、それぞれの制度の充実推進に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、何が達成でき、何ができなかったのかについてであります。  達成できたと考えますのは、今申し上げましたもののほか、管理職手当の減額、人件費の節減、出張旅費の見直しなど人件費の抑制、経費の節減合理化等財政の健全化の推進についてなど、効果があったと考えております。  他方、電子申請や届出、戸籍事務の電子化等の電子自治体への取り組みについては、財政上の課題もあり、検討は行いましたが、実現ができてございません。  議員ご指摘の「Plan」「Do」「See」「Check」「Action」のサイクルを常に念頭に置き、市民サービスの質の向上と健全な財政構造の再構築を目指す、第5次行政改革大綱の推進に鋭意取り組んでまいりたいと考えております。  その2の特殊勤務手当についてであります。  特殊勤務手当につきましては、議員申されましたように、「著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるもの」に従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給することができる手当であります。  本市におきましては、一般職に属する職員に支給するものとして17種類、水道事業職員には7種類、そして病院事業職員には14種類の特殊勤務手当を定めているところであります。  必要に基づいて定めた手当ではありますが、時代の変化とともに、業務の特殊性が失われていないかどうかの観点も含めて、必要性及び妥当性を改めて検証し、その結果、制度の趣旨に合致しないと認められる場合には、廃止も含め見直しを図っていきたいと考えております。  現在、手当の必要性及び支給する金額等の見直し作業を進めており、職員団体とも具体的な協議を行っている段階でございます。ご理解をいただきたいと存ずる次第でございます。  その3の指定管理者制度についてであります。  ご案内のとおり、指定管理者制度の導入につきましては、平成15年6月、地方自治法の一部改正、同年9月2日施行となった、公の施設の管理運営への指定管理者制度の創設でありますが、経過措置期限は平成18年9月1日までとなっております。  各所管においては、それぞれ施設の管理運営、外部委託等について個々に検討を加えてきたところでありますが、より総合的な取り組みを進めるため、この5月11日に職員13名による指定管理者制度研究委員会を立ち上げ、5月31日に1回目の委員会を開催いたしたところであります。  今後の検討により、公の施設の指定管理者制度の導入につきまして、的確な運用方針、手続方法、日程等を示していきたいと考えております。  なお、現在、委託を行っている公の施設は、主なものは赤穂市文化会館、赤穂市立歴史博物館、赤穂市民総合体育館、有年歴史公園、赤穂市立御崎レストハウス、赤穂市立駐車場、赤穂市立デイサービスセンター、赤穂市立福浦地区コミュニティセンター、赤穂市都市公園、赤穂市農村多目的共同利用施設等であります。  所管ごとでは、教育委員会が8施設、健康福祉部が5施設、地域整備部が2施設、企画振興部が3施設、市民部が1施設の計19施設となっております。  その4の水道使用料、下水道使用料についてであります。  下水道課と水道部の統合によって、市民サービスの向上が図られているかにつきましては、効率的な事務執行や迅速な対応といった、行政の効率性だけでなく、窓口の一本化が図られ、市民サービスの充実につながっているものと考えております。  使用料・手数料の見直し作業につきましては、受益と負担の公平性を確保するという観点に立ち、適正な受益者負担の原則に基づき見直しを行いたいと考えております。  水道使用料、下水道使用料ともそれぞれ原価算定方式によりコスト算定を行い、行政負担と受益者負担の割合を考慮し、赤穂市使用料・手数料等審議会に諮問すべく、現在、内部的に準備作業を進めているところであります。  又、県内のどの水準かにつきましては、標準的な一般家庭の使用量を1カ月30?と仮定いたしますと、水道使用料につきましては県下で一番安く、下水道使用料につきましては中位となっております。中ごろとなっております。  又、水道使用料と下水道使用料を合算いたしました使用料では、県下で最下位となっているものであります。 ○議長(重松英二君) 16番 吉川金一議員。 ○16番(吉川金一君) 質問の1点目ですけれども、第4次、具体的な数値は示されなかったということを言われた中にも、努力して79.07%の一定の目標が得られたのではないかというような答弁だったと思いますけれども、今後において、こうした目標に対して、どの程度に着陸さすかといいますか、そういった、これは本来、本当は90%みておったのか、80%みておったのか、という一つの考え方もできるわけでありまして、そういったことからしますと、一定の評価というのは、これは私も努力したなという気持ちは持っておりますけれども、これで満足するものではないと思います。  ですから、今後は、どうしてもこういったハードルを高くするという一つの目標設定をやって取り組むということが必要ではないかと思います。その点についてご見解をお伺いしたいと思います。  第2点目につきましてですが、特殊勤務手当につきましては、いろいろ一般職17、市民病院14、水道7とかいろいろの諸手当があるようでございますけれども、これがそもそもいろんなことで6市が条例規定すべき手当や支給方法をすべて規制に白紙委任しておったということから始まって、その手当の見直しまでいくというひとつの流れとなったと思います。  ぜひそういったことから、手当が必要だから手当を出したと、もう過去のものとして、あるものを見直していくという姿勢で取り組んでいくということですから、非常にそのことに期待をしたいと思います。  これは質問でなく、取り組みに評価したいということであります。  その3の指定管理者制度についてであります。  この制度につきましては、質問の中で、指定管理者制度の導入について、なぜ今ごろとの感じがしますと申し上げましたが、昨日、山野議員等への回答を聞きましても、何か今、13名の委員となってスタートしたばかりだという受け止め方をしたものであります。そういった発言回答があったと思います。  これらはいずれにしても、この委員会の開催が5月の31日ですか、1回やったということの中で考えますと、今から始まったということから考えますと、いろいろと考えが決まっているものだといわんばかりに回答されたような気がしまして、このまま必要な手続きもあります。  そういう中で、これを見た場合に、どうしても議会は追認機関と違いますよと言いたくなるような、早いテンポにここにさしかかったのではないかと思います。  もう少しまじめに、だれのために、どこを向いてやっているのかというようなことを明らかにしてもらいたいという考えが湧いたのであります。  その点についても、改めてその本音をお聞かせいただきたいと思います。  それから、昨日の山野議員の回答でも聞きますと、部長の回答が何かピントはずれというような答弁だったようですが、この点のところも非常に指定管理者制度だけではなく、いろいろとその辺の理事者、管理者の取り組みの姿勢が伺えるんじゃなかろうかと思いますので、その点もいろいろ答弁がありましたら、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(重松英二君) 吉川議員、発言はですね、簡潔にお願いいたします。 ○16番(吉川金一君) 4点目でございますが、最後になりますが、これにつきましては、県下で月30?の中での使用料といいましても、非常に安い水道料ということでありますが、それはそれとして結構なことなんですけれども、市民の懸念している値上げについても、いろいろとこれから諮問していくということもあるかどうか、その辺、値上げに対してはあると思いますけれども、諮問ということについて、非常に一つのルールですから、それはいいんですけれども、値上げについても非常に安心していいんかどうかという気持ちがありますので、その点についてさらに言えることがあったらお答えをいただきたいと思います。以上です。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 吉川議員の再質問にお答えいたします。  まず行財政改革の達成の問題でございます。  基本的に、3カ年の行財政改革を組み立てましたのは、やはりそれをすべて達成するという目標でもって取り組んでいるものでございます。  結果として、いろんな状況の中で、達成できなかった部分も出てまいるかと思いますが、まずやはり取り組みの姿勢としてはすべてを達成するという形でないと、この行政改革そのものは執行できないと、実行力がないということになろうかと思います。  それから、指定管理者制度につきましては、この法律ができまして以降、過去に去年ですか、この議会ででもご質問がございました。  当然に、その法律以降、各所管におきまして、それぞれ検討はさせてございます。  しかしながら、全体の統一的なあるいは統合的な考え方を整理しなければいけないということで、この5月から、職によります関係の部署の職員によります委員会を立ち上げたものでございます。  今後、この年内に、段階としてはまず1つには、特に指定管理者の指定手続条例というものをまず出さなければなりません。議会にご承認いただかなければなりません。  その後は各施設の設置管理条例の一部改正、さらには指定管理者の指名という、いろんな段階を踏まなければならないというふうに考えてございます。  最終的には、現在委託しているものを中心に、原則的には平成18年の4月1日から行えるよう、粛々とそれらの事務処理については進めてまいり、議会へお諮りをいたしたいというふうに考えているところでございます。  それから使用料・手数料につきましては、あるべき使用料・手数料のあり方、ものによってはコスト計算、原価計算を行いまして、逆にいえば受益者負担という、どの範囲がどこまでが受益者負担が妥当か、どこまでが市税を、それらの個別のことについてつぎ込むのがいいのかということになろうかと思います。  そういう点について、いろんな資料を示して審議会でいろいろ議論をしていただきたいと、そのように進めていきたいというふうに考えているところでございます。
     したがいまして、対象となるのは、今のところ、すべての使用料・手数料ということになろうかと思いますが、審議会の中ではやはりいろいろなご意見があり、その中で対象とするもの、しないものいうのは当然出てこようかというふうに考えている次第でございます。 ○議長(重松英二君) 16番 吉川金一議員。 ○16番(吉川金一君) もう1点、指定管理者制度の導入、手順ということで言われたわけですけども、施設の設置条例の改正の議案上程、そういった手続きもありまして、指定手続き、管理基準、業務の範囲の規定とか、いろんな上程する項目もあろうと思いますし、それが1回のみならず、2回あるいはさらには来年には予算案の上程というところの中で、中間にはまだ指定管理者制度者としての指定議案の上程と、いろんな手続きがありまして、指定の名称、指定の管理者名、指定の期間、いろんなものがこれからあがってきますので、できるだけ議会にできる範囲の中間的な意味も含めまして、報告をいただきたいと思います。要望しておきます。 ○議長(重松英二君) 次、22番 小路克洋議員。 ○22番(小路克洋君)(登壇) 私は通告をしております、次の3項目について一般質問を行います。  1点目は、過日報告がありました第5次赤穂市行政改革大綱への取り組みについて数点お伺いをいたします。  この行政改革への取り組みは、昭和60年、国において示された組織・機構の簡素合理化、給与や定員管理の適正などの指針となる「地方公共団体における行政改革の方針」により、全国自治体において、本格的な取り組みが始まりました。  本市においても、昭和60年12月に第1次行政改革大綱を策定し、本年4月に終了した第4次行政改革大綱に至るまで、職員の意識改革をはじめとする行政全般についての取り組みがなされてきましたが、長引く市税の減収や国の三位一体改革等の影響による厳しい財政状況に対応するため、さらなる行財政改革が求められることから、第5次大綱においては、これまで策定された大綱の検証・見直しを行い、新たな課題についても反映をさせた内容になっていると、概要等を読ませていただき判断いたしましたが、改革の基本方針である重要事項の中には、数値目標を掲げ努力するものと、目標を文言として掲げ努力すべきものとがありますが、数値目標においての積極性にやや欠けるのではないかと感じます。  そこで、幾つかの点について、私見も交えお尋ねをしたいと思います。  その(1)つは、行政サービスの向上の項目にある職員の接遇マナーの向上と親しみやすい市役所づくりについてお伺いをいたします。  職員の接遇問題については、私をはじめ多くの議員が、過去に何回となく質問をしてきたことや、人事課の努力にもより、いくぶん改善はされてきておりますが、市民の目から見ると、まだまだの感がしてなりません。  例をあげると、いまだに来庁者に対して挨拶もできない職員もおりますし、仕事中にガムをかんでいる幹部職員なども見かけます。  又、ポケットに手を入れたままでの対応をしている男性職員など、事例をあげるときりがありません。  これまでにも多額の研修費を使い、接遇マナーについての改善に努めてこられましたが、目に見えた効果が出ないのはどこに原因があるのでしょうか。  接遇アンケートなどを参考に、もっと徹底した接遇マナーの向上に取り組むべきであると思いますが、お考えをお伺いいたします。  又、親しみやすい市役所づくりの具体的な取り組みについてもお伺いをいたします。  過去の取り組みは、確か1階トイレのジェットタオルやウォシュレットの設置であったかと思いますが、本来、市民にとって親しみやすい市役所とは、小手先だけの施設・設備の改良でなく、やさしく、親切で信頼できる職員のいるところを切望しているのではないでしょうか。  市民との応対だけが接遇でなく、職員一人ひとりの態度が役所全体の雰囲気に大きく影響することを改めて自覚し、親しんでいただける市役所について、今一度真剣に考えてみるべきではないかと思います。  その(2)つ目は、徹底した事務事業の見直しについての項にある、行政評価システムの進捗状況と期待する導入効果についてお伺いをいたします。  行政評価システムの導入については、16年度から実施されておりますが、私の目から見ると、評価をされる職員自体が導入する真の目的などを理解できず、足踏み状態にあるように思えてなりません。  本市が行っている行政評価は、多くの自治体で取り入れている執行管理型といわれる「事務事業評価」ですが、この手法の問題点は、行政評価というよりも、自己評価だけに終わる恐れがあることや、現場職員に多大な負担と心労をかけるだけの結果に陥りやすいといわれておりますが、これらを克服して、所期の目的を達成するためには、行政評価システム導入の目的や期待する効果などについて、職員に改めて周知し、理解と協力を求めるべきではないかと思いますが、お考えをお聞かせください。  又、現在までの進捗状況についてもあわせてお伺いをいたします。  その(3)つ目は、給与の適正化の推進についての項にある職員採用数の抑制と時間外手当の縮減、特殊勤務手当の見直しの具体についてお伺いをいたします。  職員採用数の抑制を行うことは、すなわち職員数の削減へのプロセスであると考えますが、縮減幅については、今回の大綱においても具体的な数値目標が示されておらず、中長期的な削減計画が急務ではないかと考えます。  指定管理者制度の導入や臨時職員・パート職員への切り替えなども視野に入れ、適正な職員定数計画を立てるべきであると考えます。  今回の大綱では触れられておりませんが、時間外手当の縮減についてもどのような取り組みがなされるのかお伺いをいたします。  縮減のための具体的数値目標を掲げ、全職員が一丸となった取り組みが必要ではないかと考えます。  又、最近話題となっている特殊勤務手当の見直しについては、先の総務文教常任委員会で、9月ごろを目途に条例化できるものは条例化したいとのことでしたが、反対に、この機会に思い切って廃止すべき手当については、どのくらいの種類があるのか、又、それによって縮減される額についてもお伺いをいたします。  その(4)つ目は、公共事業の見直し等についての項にある入札制度の見直しと、入札制度研究推進班の答申内容についてお伺いをいたします。  この制度の見直しについては、談合の防止など、入札制度のあり方について、これまでにもいろいろ論議がなされてきましたが、限られた財源を効率的に活用するためにも、その研究は不可欠であると考えます。  今回、大綱に示された入札制度の見直しについては、どの部分をどう見直されるのか、具体的にお伺いをいたします。  又、取り組み内容にある入札制度研究推進班はどのようなメンバーで、いつ組織され、どのような答申がなされたのかについてもお伺いをいたします。  その(5)つ目は、簡素で効率的な組織体制の推進についてお伺いをいたします。  まず動態的組織の研究についてお伺いをいたしますが、取り組み内容にあるグループ制についての研究・試行は、すでに企画振興部において行われているようですが、将来は全庁的に実施する考えがあるのかについてお伺いをいたします。  ご案内のとおり、役所は時期によって忙しい部門とそうでない部門がはっきりしております。  従来までの係の垣根を取っ払い、忙しい部門の手助けを、そうでないところができるといったシステムづくりも必要ではないかと思います。  グループ制の今後についての考え方をお伺いいたします。  次に、臨時職員の配置の見直しについてはどのようなことを考えておられるのか、具体的にお示しください。  私は、将来的には臨時職員の採用を極力控え、パート職員に切り替えていくべきであると考えますが、市長はどのようにお考えになられるでしょうか。  又、指定管理者制度の導入についても、導入による効果をどこに求めるのかが大切なことであり、それを明確に示した上での導入でなければならないと考えますが、市長のご見解をお聞かせください。  2点目の質問は、繁多部署への職員の重点配置とフレックスタイム制の導入についてお伺いをいたします。  窓口業務や現場対応に追われる職場においては、本来の事務事業がたまり、どうしても残業しなければ1日の仕事がこなせない部署も多くあると聞いております。  それを解消する手立ての一つとして、指定管理者制度の導入などをはじめとするアウトソーシングを積極的に進め、余剰人員を確保することにより、繁多部署への職員の重点配置をしてはどうかと考えます。  このことは、時間外手当の縮減にもつながるばかりでなく、職員の仕事に対する士気を高めることにもなるのではないかと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。  さらに、フレックスタイム制を導入して、より柔軟で効率的な事務執行に努めるべきではないかと思いますが、あわせてお考えをお示しください。  その(2)つ目は、信頼される市役所づくりと職員の市民対応などを把握するため、部長室や、その間仕切りを撤去すべきであると考えます。  本来、部長は、所属する職員の勤務態度をすべて把握し、評定する立場にあります。  現在のように、所管する課が遠く階下にあったり、部屋や間仕切りによって一般職員と隔離されていたのでは正しい評価ができないばかりか、市民の苦情や部下の接遇に対する苦労などもじかに伝わってこないのではないかと思います。  親しまれる市役所を標榜するなら、すべてをオープンにして、市民にわかりやすい市役所にするべきであると思いますが、お考えをお聞かせください。  最後の質問は、赤穂駅周辺整備株式会社の再建状況についての議会報告とプラット赤穂施設内の無断駐輪の取り締まりについての考え方をお伺いいたします。  過日の地元紙の報道に、プラット赤穂内のテナント1社が撤退をするという記事が載っておりましたが、このことは、市民の噂として、私どもにも早くから伝わっていましたが、議会に対して、整備会社からの正式な報告もなく、報道により初めて真相を知るといったことが本当によいのか疑問でなりません。  経営が順調に推移している会社ならともなく、市民に約三十数億円もの負担を強いり、破綻をした会社の取るべき態度ではありません。  取材をされたからといって、市の担当者にも相談せず、ぺらぺらしゃべってしまうのはいかがなものかと思います。  整備会社は、現在置かれている立場を再認識して、ささいなことでも議会に対してその都度報告すべきであると思います。  これらについて、市においても指導を徹底し、今後このようなことがないようにすべきであると思いますが、お考えをお聞かせください。  又、最近までプラット赤穂施設周辺の無断駐輪の取り締まりは民間の方に依頼して行ってきましたが、利用者とのトラブル等の苦情が多く市に寄せられたことから、現在は行われていないと聞いております。  確かに度をこした取り締まりもあったようですが、反面、施設周辺の無断駐輪や駅周辺の放置自転車の数は激減していたのも事実であります。  取り締まってくれる人がいなくなったことにより、無断駐輪や放置自転車の台数が増えることも懸念されます。  今後の施設への無断駐輪や放置自転車の対策について、どのようにされるのかお伺いをいたします。  以上、いろいろ質問をいたしましたが、質問項目の大部分を占めた行財政改革の実現については、取り組む職員の意識改革は無論不可欠ですが、行政のトップとして、市長の改革に対する固い決意と政治家としての強いリーダーシップに委ねられる部分が大きいのではないかと思います。  変えるべきものは変えるを公約としておられる豆田市長の行政改革への果敢な取り組みに大いに期待をいたしまして、私の一般質問を終わります。 ○議長(重松英二君) 午後1時まで休憩いたします。       (午後0時01分)       (休   憩) ○議長(重松英二君) 本会議を再開いたします。       (午後1時00分)  豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君)(登壇) 小路議員のご質問にお答えいたします。  第1点の第5次行政改革大綱についてであります。  その1の行政サービスの向上についてであります。  職員の接遇につきましては、親しみやすい市役所づくりの推進として、それぞれの職場に応じた重点目標、スローガンの掲示などの具体的な実践活動や接遇アンケートの実施、窓口業務の延長、接遇研修などを実施しているところであります。  しかしながら、まだ十分なものとはいえないところから、接遇アンケートの結果も踏まえ、先進都市での制度等参考に、接遇マナーの向上に取り組むとともに、議員ご指摘のように、市民の皆様にもっと親しんでいただける市役所を目指し、職員一人ひとりが真心のこもった親切な応対と意識の変革に努めてまいりたいと考えているところであります。  その2の徹底した事務事業の見直しについてであります。  まず行政評価システムの進捗状況についてであります。  平成16年度に本格実施を図った行政評価システムでありますが、評価の精度に不均一が生じておりまして、全庁的な事務事業評価シートの活用には至っておりません。  それらを踏まえ、17年度においては、評価対象を16年度の投資的経費、臨時的経費の事業のほか、経常業務の総務事務系を行うこととしております。  それが実施につきましては、事務事業成果報告書との整合とあわせ、7月中に各所管で評価作業を行い、とりまとめの上、事年度予算へ反映させたいと考えております。  なお、評価シートの作成につきましては、部長の指導・助言のもと、各担当課長のほうで管理し、職員の育成、コミュニケーションツールとして運用してまいりたいと考えております。  続きまして、期待する導入効果についてであります。  行政評価システム導入の目的は、質の高い行政の推進と職員の意識改革を図ることであります。  行財政改革をより一層進めるためにも、行政評価システムが果たす役割は大きいと考えており、今後とも管理職員の指導の徹底と職員への意識啓発の資料提供、適時適切な相談の実施、評価シート記入要領の作成、入力システム及び評価シートの改善等を継続して行い、実のある行政評価システムを構築いたしたいと考えております。  本年度は、行政評価の精度の向上、円滑実施に全力を傾けることといたしております。  その3の給与の適正化の推進についてであります。  職員採用数の抑制につきましては、定年、勧奨等の退職に対しましては、原則、不補充にするとともに、再任用職員の活用、臨時職員・パート職員の活用、民間への委託、さらには現在検討を進めております指定管理者制度の導入等により実施していくこととしており、本年度中に具体的な定員適正化計画を策定する予定であります。  又、時間外手当の縮減につきましては、毎週水曜日をノー残業デーとし、一斉定時退庁に努めているところでありますが、今後とも管理職員が超過勤務の状況把握とコスト意識をもった適切な勤務時間管理に努めることにより、時間外勤務の縮減に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、特殊勤務手当の見直しにつきましては、先に吉川議員にお答えいたしましたように、時代の変化とともに、業務の特殊性が失われていないかどうかの観点も含めて、必要性及び妥当性について検証し、廃止も含め見直したいと考えているところであり、具体的内容については、現在検討している段階でありますので、ご理解賜りたいと存じます。  その4の公共事業の見直し等についてであります。  入札制度の見直しにつきましては、平成14年度に各部の契約担当課長を中心とした8名の委員で、公共工事入札制度研究推進事業班を設置し、入札・契約事務に関する情報公開の見直し、多様な入札・契約制度の検討、組織の一元化による検査体制の充実等について検討協議を重ね、平成14年11月に提言をまとめております。  提言の主な内容につきましては、入札・契約及び検査を専門とする組織の設置のほか、入札情報の公開、一般競争入札の拡充、指名業者のランク付けの見直し等であります。  これらの提言内容を踏まえ、今回の組織機構改革にあわせ、入札・契約及び工事検査担当部門を一元化し、総務部に配置するなど、組織体制の整備を図ったところであります。  その他、主な検討・改革内容といたしましては、平成16年度より、市のホームページで入札結果情報を公開するほか、本年度より、入札参加資格等級格付及び選定基準表の改正、談合防止のための損害賠償予約条項の追加を含む建設工事請負契約書の改正を実施しております。  現在は、一般競争入札の拡充について調査・研究を進めているところであり、今後とも入札・契約における透明性・競争性・公平性のさらなる向上を図りたいと考えております。  その5の簡素で効率的な組織体制の推進についてであります。  動態的組織、いわゆるグループ制につきましては、事務執行体制を流動化し、縦割り型組織のデメリット解消と迅速なサービス提供を図るため、臨機応変、横断的で柔軟性をもったものとして、現在、企画振興部内において試行的に導入いたしているところであります。  今後は、他の職場においても導入することが可能かどうかについて研究してまいりたいと考えているところであります。  又、臨時職員の勤務形態の見直しにつきましては、業務の内容によりまして、フルタイムからパートに変更することも可能であると考えられる部署におきましては、パート化を検討してまいりたいと考えているところであります。  次に、指定管理者制度導入につきましては、先に吉川議員のご質問にもお答えいたしましたように、多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するためには、民間事業者の有するノウハウを広く活用することが有効であるところから、市民サービスの向上及び行政コストの縮減を目的とするものであります。  第2点の信頼される市役所づくりについてであります。  その1の繁多部署への職員の重点配置とフレックスタイム制の導入についてであります。
     職員の配置につきましては、事務事業の繁閑や優先度などに応じまして、適正な配置に努めているところでありますが、先ほどお答えいたしましたグループ制ともあわせ、短期間の応援体制についても研究してまいりたいと考えているところであります。  次に、フレックスタイム制度につきましては、国におきましても、主に試験研究業務に従事する職員に適用されておりますように、創造的な業務や個人的な業務には有効であると考えられますが、組織的、全体的な調整に必要な仕事には困難であること、さらに勤務時間のすべてを職員が自己管理するため、勤務時間の管理が困難であるところから、兵庫県内におきましても、導入されている自治体がない状況であります。  なお、職場の実態に合わせた時差出勤の可能な業務及び職場をさらに検討するなど、柔軟で効率的な事務執行には努めてまいりたいと考えております。  その2の信頼される市役所づくりと市民対応の把握の両面から、部長室間仕切りを撤去することについてであります。  部長は、それぞれ所管する部の責任者として、私や助役の指揮のもと、それぞれの課長、係長等の部課職員を統括し、所掌事務全般にわたり権限を行使し、責任を負うものであります。  間仕切り等で部長が一般職員と隔離されている状態では、部下の正しい評価や市民の苦情、部下の苦労が伝わってこないのではないかとのご指摘でありますが、通常業務においては、市民の苦情や接遇については、部長の指揮のもと、実務の責任者として課長、係長及び職員が適切に対応いたしているものと考えております。  又、苦情、要望等の内容に応じ、担当の課長等の報告を受け、部長が適切な対応に努めているところであります。  市民に信頼され、親しまれる市役所づくりの重要性は深く認識しておりますが、ご質問の部長室の間仕切りの撤去は、部長には、市民をはじめとする多くの来客があり、事務室で応接することにより、部下職員の業務の遂行に支障をきたす恐れがあること、来客者の訪問の目的等により、区画された場所で応接する必要があるなど、やむを得ない場合があり、又、簡易な間仕切りとなっていることなどから、これを撤去する必要はないものと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。  第3点の赤穂駅周辺整備株式会社の再建状況について、議会への報告とプラット赤穂周辺の無断駐輪取締りについてであります。  最初に、テナントの撤退にかかる経緯についてご説明申し上げたいと思います。  整備会社は、当該テナントに対し、平成15年12月より、売上歩合制を固定制賃料に変更することを主な内容とする交渉を続けておりましたが、合意が得られず、平成16年11月に、神戸地方裁判所姫路支部に提訴し、係争中でありましたことは、先の平成17年第1回定例会の赤諒会代表の藤本議員の代表質問にお答えしたところであります。  その結果として、平成17年4月12日に、@に平成17年6月末日限りで契約を合意解約する。Aに相手方は平成17年7月15日までに建物を明け渡すことを主な内容とする和解が成立いたしたものであります。  この和解の成立を受け、整備会社としては、新規テナントを誘致すべく、関係各方面に全力をあげて交渉を続けた結果、本年5月26日に大手物販店に条件提示を行い、おおむね了承が得られたと聞いております。  一方、撤退の情報が漏洩したため、テナントの不安を払拭するために、整備会社は5月24日、他のテナントに対して、当該テナントが撤退する旨を文書で通知し、周知を図ったものであります。  このような状況の中、5月27日に、地元紙がこの情報を入手し、整備会社に自主取材し、5月29日付けの記事になったと聞いております。  なお、市といたしましては、これまで整備会社にかかわる事案につきましては、適時適切に議会に対してご報告申し上げてまいりましたが、今回の件につきましては、整備会社において撤退するテナントの原状回復の協議や、新規開店するテナントとの細部にわたる条件交渉が継続して行われており、まだ正式契約に至ってなかった時点でのコメントしたことが原因と理解をいたしております。  いずれにいたしましても、今後は整備会社と市と連結を密にし、議会に対しましても、適時のご報告ができるよう対処したいと考えております。  次に、プラット赤穂駐輪場への無断駐輪に対する取り締まりについてであります。  プラット赤穂を利用されるお客様のために、建物南側に駐輪場を設置しているのはご案内のとおりであります。  しかしながら、JRを利用される一部の方が、この駐輪場に自転車を置いていかれ、結果としてプラット赤穂を利用されるお客様にご迷惑をおかけしていることは、整備会社からの報告でも確認をしております。  整備会社といたしましては、これまでこのような無断駐輪に対しましては、24時間放置している自転車の確認及びその自転車に警告札を貼り付けし、さらに3日間様子をみる、又、さらに引き取りがない場合、市営駐輪場の空きスペースに仮置きし、年2回市民対話室が行う放置自転車の撤去によって処理を行っております。  又、警備員による巡回も、朝の市営駐車場の開場時と夜の閉鎖時の2回に加え、プラット赤穂の営業時間内の間において、2時間に1回行っております。  したがいまして、今後におきましても、基本的にはこれまでと同様の取り締りによって対応することになりますが、警備員による巡回の際には、特に注意を払うよう、警備会社にお願いをいたしたいと考えております。 ○議長(重松英二君) 22番 小路克洋議員。 ○22番(小路克洋君) 何点かについて再質問をさせていただきますけれども、まず、全体的な行政改革大綱、これは今までの大綱も含めてなんですけれども、この大綱策定にあたっては、もちろん目的にありますことを実現するために行っているわけなんですけれども、この大綱作成自体が、市長とか、歴代市長になるんですけれど、豆田市長、それから、部長であるとか、そういう幹部職員だけの、私は改革大綱になっているような気がして仕方ないんですね。  というのが、いろいろな数値目標をあげて努力はされておられるんですけれども、私、この質問するにあたって、課長以下の係長も含めてずっと職員にあたってみたら、ほとんど改革大綱知らないんですよ。この冊子すらいってないんじゃないですか。  そういうことで、何でこういう目標が出てくるんですか、数値目標が。  それでもって、これだけ削減できるということは、もっと徹底的にやったら、もっと削減できるということなんですね。  一切、そういうような相談がないじゃないですか。  今言っているように、職員、言葉では、職員が一丸となってとか、いろいろな取り組みをやるといわれておりますけれど、末端の職員は全く知らないんですよ。呼んで来てください、ここに、今から、職員に聞きますから、係長以下の、係長も含めてでもいいですわ。そういうような勉強会すらやってないでしょう。  そういうようなことで、私ずっとこれ申し上げているのは、赤穂市自体がこういうことをやることはほんとに上手なんです、後で触れます、行政評価システムにしてもね。  よそのまねしたり、いろんな猿まねすることはものすごい得意なんですよ。  よそがやっているからやる、作ったから作る、作るために作る、そのために審議委員を募集して、わざわざ公募で、公募された方もこの前にいらっしゃいますけどね。  せっかく貴重な時間を費やしていただいて、その人たちだけの改革になっているんでしょう、これ。そんなことで、この行政改革ができますか。  ですから、私、最後に、市長の果敢な取り組みにということでエールを送ったわけなんですよ。その点についてまず1点お聞きしたい。  それと具体については、これ接遇について、市長ご答弁では、アンケート結果も含めて、他市の事例も参考にということを言われたんですけれども、それ当然必要なことだと思います。  そのアンケート結果を参考にするときに、例えば、僕は市民に委ねたらいいん違うかと思うんですよ。これだけのことがどこが悪いかと。  市民の皆さん出てきてください、そんな経験もちの市民の方いらっしゃると思うんですよ、サービス業に従事された方。  例えばホテル勤務をされた方とか、そういうふうな方に、ボランティアで直していただいたらどうですか。  それか、又、僕が前にも一度触れたかもわかりませんけど、専属の職員を女性なり、男性、それぞれに分けてチェックするような機能を作って、全部、その対応だけではないですよ、いろんな面で、職務においてもそうなんですよ。  これ、本庁だけのことを言うてますけど、私、この前市民病院に行ったらね、幹部職員が局長の部屋に入ってくるのにポケットに手を入れて、私がおるのにこないして書類持ってくるんですよ。そんな人が課長でおるんですよ。  そんなことでどうして接遇ができて、高い金の研修費を使って、効果が出ると言われるんですか。そのことをもう一度お伺いしたい。  それと行政評価システムにつきましては、確かに市長言われるように、いろんなシステムのそういうシートを作ってやられるんですけどね。  現場の職員自体は、確かにそこまで把握されておられるのかなということが疑問なわけなんですね。  と申し上げますのは、今やっている事務事業自体は、それぞれほとんどの職員が是として、くくりは自分の仕事のくくりを是としてあたっておるんですね。  その中でのいろんな改革がはたして生まれるかな。  その是としたことに対してチェックすることがいかに困難かいうことが、現場の職員の苦労というのを、本来、課長自体が評価して、ここについてこれだけのチェックして、自分が評価すること、現場に何ぼ自分の仕事について何項目かチェックせい言うたら、かなり難しい。それが負担になって、かえって行政改革どころか行政の妨げになっている、事務事業の妨げになっている部分が多いということを私は感じるんですね。  そのためには何が必要かといいましたら、先ほど演壇で申し上げましたように、やっぱり周知徹底して、理解を求めて、何のためにやるのかというような行政評価システム、又、先に戻りましたら、行政改革についても、何のためにやるんだということの目的意識をやっぱりはっきりさせるべきだと私は思います。  それによって、成功があるかどうかいうのもかかっているんじゃないかなと思います。  もう1点の特殊勤務手当については、確かに今検討中だと言われたんですけれども、具体的に、職員組合との話もあると思いますよ。  ですから、どのくらいの種類で、額としてはどれくらい削減しようなということが、やっぱりこういう大綱を作る場合にはなかったら、うたい文句だけではなかなか難しいんと違う。  もしわかれば、差し支えなければ、それも教えていただければと思います。何種類あるのかとかね。額のことまでわからなかったら結構でございますけれども。  それともう1点、信頼される市役所づくへの提言なんですけれども、この今ずっと改革するいうことを含めて、一番悪いとこ、公務員の悪いとこは、前例を見て、赤穂の場合そうですわ。  相生、龍野の動向をみてね、一番赤穂が進んでおるんですよ、はっきり言うたら。何で他のとこを対応を見て、又、県下の動向を見て、フレックスタイム制、してないからしたらどうですか、取り上げて、この際改革にしといて、一つそれが言いか悪いかじゃないですよ、その検討的に値する部分があるんと違うかとか、そういうようなことの研究材料にしたらどうかなということ、部長の間仕切りもそうですよ。  民間感覚でいうたら、銀行の支店長中にすっこんでますか。やっぱり、皆が見えるとこと、お客さんから苦情があったら、すぐに飛んで行って、次の部屋へどうぞとかね、そういうような対応をされておるんですよ。  それは、あくまで市長言われるように、あなたがずっとやってきた行政マンとしての経験からきたご答弁なんです。  私は、今、ここで改革するいうのは民間感覚で改革をやっていかなければならないということで、これだけ力を入れて言っているんですけどね。  その点について、改めてお伺いをいたします。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 小路議員の再質問にお答えいたします。  まず1点目の行政改革大綱の作成あるいは周知の関係につきましては、具体的に総務部長のほうからお答えさせていただきたいと思います。  それから接遇の関係でございますけれども、確かにご指摘のような部分もあろうかと思います。  ただやはり、アンケート調査等、私も1枚1枚目を通しておりますけれども、やはり多くの市民の方は評価をしていただいている部分もございます。  特定の職員の、非常に目に余るそういう態度というものが大きくクローズアップされている部分がございます。  そういう部分では、やはり、一人の行為が全体の行為とやはり見られるという部分がございます。  そういう意味では、さらに抽象的な指導ではなしに、個人指導というものも必要であると。それによってやはり、市職員に対する評価も又変わってくるというふうに考えてございます。  できるだけ具体的に、どういう部分がどうかという形で、それぞれの個人の職員の指導にあたりたいというふうに思ってございます。  行政評価システムにつきましては、おっしゃる、そういう16年度の実施状況について、そういう面の不十分な分が十分あるかということで感じてございます。  そういう意味におきまして、やはり幹部職員がこのことを十分理解し、部下職員を指導する、それだけの体制にならなければならないということで、特に前年までの反省を含めまして、今年から幹部職員を中心とした、徹底した理解へ今、担当のほうで取り組んでいるところでございます。  確かに、事務事業の妨げになっているとかいう部分、そういう部分の改善も、今、担当のほうで企画振興部のほうで今取り組んでいるところでございます。  特殊勤務手当につきましては、代表的なもの、全部を今ちょっと申し上げるわけにいきませんが、代表的なものとして今検討を進めておりますのは、精励手当、それからこれは1日出たら何ぼという分でございます。技能労務職が対象の部分でございます。  それから年末年始手当、年末年始に出勤した場合の手当、これらについて、特に大きなものとしては、この2つがあろうかと思います。  その他いろんな形の部分について、現在、組合と交渉中でございます。  額につきましては、ちょっと手元にございませんので、ちょっとお答えすることができませんが、お許しいただきたいと思います。  それから信頼される市役所、前例踏襲等々の問題でございますが、よいものは取り入れる、赤穂市に今マッチングしているものについてはそのまま生かしていくという基本的な考え方でございます。  近隣の、私自身、相生、龍野とか、そういう部分の比較ではなしに、やはり全国において先進地と見られているところの、いろんなやはり調査、研究はやっていかなければならない。  そういう中で、赤穂の取り入れられる部分については取り入れていくべきであるというふうに、基本的には考えているところでございます。 ○議長(重松英二君) 小寺総務部長。 ○番外総務部長(小寺康雄君) 第5次行政改革大綱の作成なり職員周知の関係でございます。  まず作成にあたりましては、市長を本部長とします推進本部、これは部長全員からなります。  推進本部を作りまして、具体的な作業にあたりましては、部内の調整担当課長、各部の調整担当課長がすべて出ております。  調整担当課長からなります行革幹事会のほうで原案を作成いたしております。  当然、調整担当課長が出ておりますので、各所管の所掌事務につきましては、当然担当の係長、課長等を踏まえて部で調整した上で、行革大綱の作成にあたっております。  行政改革大綱の職員への周知でございますが、当然、部長会議推進本部で報告いたしまして、その後、課長、係長、係長以上につきましては、職員のメールで係長以上には配布いたしております。 ○議長(重松英二君) 22番 小路克洋議員。 ○22番(小路克洋君) 最後の小寺部長がお答えになったことで、確かに調整担当課長ですか、が係長に周知をして、それから下に伝わるという形にしているいうのはわかるんですけどね、メール等によって配信していくと、あるんですけど、やはりこういう改革を進める場合、全職員にもそういう、例えば情報の収集というんですが、どういうとこが、今の行政評価も同じなんですけど、どういう部分が削れる部分だろうとか、皆が知らんことには、やっぱり僕は達成が難しいし、絵に描いただけの餅になりかねへんかなということで、これ質問させていただきよるんですけどね。  そこらは、あくまで策定のための策定のような大綱なんですね、赤穂市の場合、徹底してないんですよ。  すべてそうです。言うても過言ではないですわ、ほとんどのこと。  取り入れることは早くやったり、例えば行政評価にしても、早くもうやろうとすることをやるんですけどね、それに対するやっぱり詰めというのが甘い。  僕は何もそれをやめてしまえとか、そういうんじゃなしに、やっぱり末端まで、行政改革についてのこういう大綱が出たことについて、やっぱり課内で話し合ったり、係で話し合ったり、これだけのことが出て、当然、上のほうでそういう推進本部を作ってやるので計画は立てていいと思うんですよ。  その後のフォローとかね、職員に対する徹底ができてないということを、僕は指摘させていただきよるんですね。  例えば、ここらの、例は違いますけど、今日らの一般質問一つとっても、他の職員、例えば行政改革についてか、所管のことについてはわかるけど、ほとんど職員なんかわかってないでしょう、一番の末端職員いうたら語弊がありますけど、一番前線でしている一般職員にはわかってないんじゃないですか。  そういうなんと一緒で、行政改革に対する取り組みであるとか、笛吹けど踊らず、市長が何ぼ一生懸命言うてみて、自分が政策的なことをやってみても、ある程度市民に対するPR向け、ホームページに対するPR向けだけの改革に終わっていると、今だったらそない言われても仕方ないです、職員が知らないんですから。  知っている職員が、係長以下でいたら呼んでくださいよ。そんなこと指摘したら怒られるけど、うちらの係長でもわからへんのですよ、議会の、そんなもん。  そんな研修してないんですよ、勉強も。  そんなことで、行政改革大綱と言えるんですか。僕は第4次のときもできて指摘しましたけどね。今日、吉川議員の質問にもありました。  第4次行政改革大綱推進状況についてですよ、16年度、推進状況ですか、16年最終年度じゃありませんか。  そのときにどれだけの結果が出た、どれだけ削減できた、どうしてこの3年間やった結果がどうだったと出すのが16年の報告じゃないんですか。  そういうような、ただね、とおりいっぺんの形式的な報告をしようとするから、そういうことになるんですよ。この改革、僕はそうやというんです。  ほんとにやる気があるんだったら、市長、本気で、職員まで徹底的に周知徹底して、接遇の問題は今言うたようにいろんなテクニックがあるから又考えていただいたらいいんですけど、他のことについて、僕は同じことを言えると思うんです。項目はいろいろ並べておりますけどね、やること一緒なんです、一つなんですわ。
     職員が周知徹底できるか、市長の意思が全部伝わるかによって、赤穂市が変わるんですよ。なんぼ市長今まで言うて、えらそうに言うたけど、変わらなかったじゃないですか。この赤穂市。どこが変わっておるんですか、あんなもん。  市民懇話会したから言うて、そんなもん当たり前のことですよ、そんなもん。  ですから、どこが変わった、ここが自分が胸はって言えるように、やっぱり自分の意思いうか、考え方が浸透できるような、僕は改革を進めていかんとね、この行政改革、これから無理ですよ。  そんなことしていたら、職員の給料減らさずに済んだんですよ、これ皆がまじめにやっていたら。  そうでしょう、何もせずに4億減っているんですよ、4次では。5次では3億余り減らそうとしているんでしょう。  それが協力求めて、職員がもっともっとできるとこないかいうたら、職員の減らされた2%の給料ぐらい浮いてきますよ。  そのことを考えて、真剣にやっていただきたい。もう一度そのことについてご答弁をお願いいたします。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 小路議員の再々質問にお答えいたします。  全職員への徹底という部分では、不十分な部分があるかと思います。  しかしながら、真剣にやってないというのはいかがなものかと、私自身真剣に取り組んでいるものでございます。  いろいろご批判、それぞれの見解はあろうかと思いますが、私は変えるものは変えてきているというふうに思ってございますし、それぞれ小路議員がご指摘の部分、それはそれとして受け止めたいと思いますが、一方的に言われることにつきまして、私は私としてそれぞれ真剣に職員も対応しているというふうに考えてございます。 ○議長(重松英二君) 静粛にお願いします。  市長、再度答弁できますか。豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 小路議員、最初に申し上げ、今、再々答弁申し上げましたけれども、全職員に徹底してないというご指摘については、それなりに受け止めさせていただきたいと思いますが、やっている部分、私自身については真剣に取り組ませていただいているというふうにお答えさせていただいたものでございます。 ○議長(重松英二君) 次、3番 前川弘文議員。 ○3番(前川弘文君)(登壇) 市民の皆様から相談を受けたうちの2点を、通告に従い質問させていただきます。  第1点目として、母子家庭の自立支援について質問いたします。  ほぼ5年ごとに実施している全国母子世帯等調査によると、平成15年の全国の母子世帯数は約123万世帯で、前回調査の平成10年の約95万世帯から約3割増加しました。  母親は約8割が就業しており、雇用形態は常用雇用者が約4割、臨時、パートが約5割となっており、母子世帯の平均年収は212万円で、一般世帯の589万円に比べるとかなり低いのが現実です。  又、離婚後、現在も養育費を受け取っている世帯の割合は約2割となっています。  母子家庭の自立を支援するために、「母子家庭の母の就業支援に関する特別措置法」が超党派の議員立法として国会提出され、平成15年7月17日の衆議院本会議で全会一致で可決、成立し、同年8月11日に施行となりました。  この法律が整備された背景には、子育てと生計の維持を一人で担わなければならない母子家庭の母は、就業面で不利な状況におかれていることに加え、平成15年4月に施行された改正児童扶養手当法により、支給開始から一定期間を経た場合などに、児童扶養手当が一部減額される措置が導入されたことなどから、これまで以上に就業確保が求められている状況があります。  このため、同法は、平成20年3月末までの時限立法とし、地方自治体の集中的な施策の充実が促されています。  就業支援で創設された4つの事業の1つ目は、母子家庭等就業・自立支援センター事業です。  これは相談や情報提供などを行うもので、都道府県・指定都市・中核市が実施主体です。  赤穂市においては、母子家庭の身上相談に応じるため、母子自立支援員が福祉事務所に配置されております。  相続、子どもの認知などの法律問題についての特別相談や就職相談等を受けられています。  将来にわたって不安がのしかかる母子家庭の母にとって頼りになる存在であり、頼りにしたい人であります。  母子家庭となった原因は様々でしょうが、相談に来られる母子は心に深く傷をこうむっているケースも少なくないでしょう。  そこでお尋ねいたします。  母子自立支援員が母子の相談を受ける環境を、母子のプライバシーが守れる環境の部屋にできないかということであります。  現状は、福祉事務所内の職員の方と同じように机を並べ、電話での相談を受けられています。  周りの人に身元や相談内容が聞かれているのではと、相談者が思われても仕方ありません。  又、市役所に母子が来られて相談をされるときも、市民の方や職員の方の視線が気になりながら福祉事務所に来られ、相談室に入られます。  相談室も小声で話さないと外の人に聞こえるのではないかと心配するような部屋です。  実際に相談に行かれた方が、窓口の職員の方から、「相談室は使用中なのでしばらくここでお待ちください」と言われ、相談室の横の椅子で待っていました。  すると、相談室の中の話がよく聞こえてくるので、自分のときは気を使いながら小声で相談されたそうです。  思い悩んで相談に来られる母子の身になって、プライバシーが守れられて、安心して相談できる環境が必要ではないでしょうか、お考えをお聞かせください。  就業支援の(2)つ目は、自立支援教育訓練給付金事業で、教育訓練講座の受講料の一部を支給するものであります。  (3)つ目は、高等技能訓練促進費事業で、専門的な資格を取得するために2年以上養成機関で就学する場合に、生活費の負担を軽減するものであります。  (4)つ目は、常用雇用転換奨励金事業で、新規にパートで雇用し、常用雇用に転換した事業主に対して奨励金を支給するものであります。  この(2)つ目、(3)つ目、(4)つ目の就業支援の3事業は、国が経費の4分の3を負担し、実施主体の市などが残りを負担するものであります。  せっかくの事業であっても、赤穂市が導入しなければ支援を受けることができません。  住む地域によって支援を受けられないということは残念なことであります。  ある母子家庭の母親は、仕事を探しているのですが、資格も特技もないので簡単な仕事のパートをみつけるしかない。児童扶養手当が少なくなるようだし、子どもを育てていけるか不安ですと嘆かれていました。  又、母子自立支援員が、就職相談を受ける場合も、就職支援の3事業があるのとないのとでは大きな違いではないでしょうか。  そこでお尋ねいたします。  懸命に子どもを育てられている母子家庭の母のために、平成20年3月末までの時限立法である3つの就業支援事業の導入についてお考えをお聞かせください。  第2点目として、障害児タイムケア事業について質問いたします。  昨年9月21日の朝日新聞に、障害児タイムケア事業の記事が掲載されました。  この事業は、障害のある中学、高校生らの放課後、休日対策として、厚生労働省が、平成17年度から、養護学校の空き教室などで子どもを預かるという事業です。  中高生世代は、支援費制度のデイサービスが利用できないため、放課後や長期休暇時の受け皿を求める声を受けてのことで、障害のある中高生らに活動の場を確保するとともに、親の就労支援や負担軽減が目的であります。事業の実施主体は市町村となっています。  県立赤穂養護学校に通う子どもさんをお持ちのあるおかあさんは、「こんな事業を待っていました」。養護学校に通う生徒を対象とした養護学校での放課後・休日支援の導入に希望をもっていらっしゃいました。  数人で市役所にもこの事業のことを訪ねて行かれたこともあるそうです。  兵庫県の平成17年度当初予算の知事の説明にも、「保護者の就業支援と休息のために、障害のある中高生の下校後の活動の場を確保して預かり事業(「障害児タイムケア事業」)を展開することにしました」とあります。  そこでお尋ねいたします。  県立赤穂養護学校がある赤穂市として、障害児タイムケア事業に取り組むお考えはあるのでしょうか、お聞かせください。  以上で質問を終わります。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君)(登壇) 前川議員のご質問にお答えいたします。  第1点の母子家庭の自立支援についてであります。  その1の相談や情報提供などを行う、母子家庭就業自立支援センター事業についてであります。  本市の母子相談業務につきましては、平成15年度より、母子自立支援員を福祉事務所内に設置し、対応いたしております。  現在の母子自立支援員の相談場所の状況では、プライバシーが守れない環境になっているとのご指摘につきましては、今後、庁舎の相談室のあり方、構造的な問題等々も含め、場所等も含め、今後検討していきたいと考えております。  その2の教育訓練講座の受講料の一部を支給する自立支援教育訓練給付事業、その3の高等技能訓練促進費事業、その4の常用雇用転換奨励金事業の3つの就業支援制度の導入につきましては、対象者等又制度の内容等につきまして、今後調査、検討してまいりたいと考えております。  なお、その4に類似する事業といたしまして、母子家庭の母を雇用する事業主に対し、雇用奨励金の支給制度がありますので、こちらのほうもご利用願いたいと存じます。  第2点の障害児タイムケア事業についてであります。  障害児タイムケア事業は、平成17年度からモデル事業的に実施されているもので、市町村が実施主体となる国庫補助事業であります。  本市においては、赤穂養護学校の中・高等部の生徒を中心とした約30名の中に潜在的ニーズがあるものと考えますが、当該事業採択の考え方が、市町村の範囲を超えた広域事業で、土曜、日曜、夏期休暇を中心に、年間延べ2千回以上の利用が見込めるものとなっているところから、現在のところ、本市での事業採択は難しいものと考えております。  当面、対象者の方には、児童短期入所サービスなどをご利用いただくことにより、障害児とその親の支援を図ってまいりたいと考えております。 ○議長(重松英二君) 3番 前川弘文議員。 ○3番(前川弘文君) 再質問させていただきます。  相談室の件なんですが、母子保健センターというのが赤穂市総合福祉会館にありますが、この母子相談室というのが2階にありまして、その部屋を使うという、そういったことはどうでしょうか。  どうも土曜日の隔週に予約を受けてその部屋で相談を受けているというケースもありますが、もし、赤穂市役所の中でそういったものが無理であれば、そういったことも考えられるのではと思います。  あと、時限立法でありますので、あまり日がありません。  相生と龍野は、この平成17年度から実施されております。  まさしく、住む場所によって支援を受けられるか、受けられないかの差が出てくるというのは、もうほん近くでありますので、いろんな情報が飛び交うということもあります。  時限立法でありますので、ほんとに研究とか又調査をしている間に日が過ぎてしまいますので、早く実施ができるように検討をお願いしたいと思います。  その点について、最短であれば、この来年度とか、そういうものでやっていかないと、2年以上の高等技能を修得するための講座とかも受けることができませんので、もう日がありませんので、その点の考え方をお聞かせください。以上です。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 前川議員の再質問にお答えいたします。  まず母子相談員の関係でございますけれども、確かにただいろんなご相談をいただいたときに、他の福祉のいろんな施策なり、いろんな給付、そういう部分との、その場におけるいろんな調整等が出てまいろうかと思います。  いずれにいたしましても、場所も含めて、一度検討させていただきたいというふうに考えてございます。  昔と違いまして、やはりプライバシーの問題とか、その辺十分配慮しなければならないものというふうに認識はいたしているところでございます。  それから、時限立法、各種の教育訓練講座の関係でございますけれども、時限立法ということを頭に置いて検討してまいりたいということでございます。  少し言葉が足りませんでしたが、当然その前提でございます。 ○議長(重松英二君) 以上で通告による質問は終わりました。  これをもって一般質問を終わります。 ◎議案一括上程 ○議長(重松英二君) 次は日程第3、第47号議案 平成17年度赤穂市一般会計補正予算ないし第49号議案 土地改良事業(ほ場整備)の実施に係る議決変更についてを一括議題といたします。 ◎各所管常任委員長報告 ○議長(重松英二君) これより各常任委員会の審査の経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。  まず民生生活常任委員長 松原 宏議員。 ○民生生活常任委員長(松原 宏君)(登壇) 民生生活常任委員長報告を行います。  当委員会に付託されました第47号議案関係部分及び第48号議案について、去る6月17日委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。
     まず第47号議案 平成17年度赤穂市一般会計補正予算関係であります。  住宅再建等支援事業補助金と居住安定支援事業補助金についてであります。  委員から、各事業の対象者の違いを質したところ、当局から、居住安定支援事業は国の被災者生活再建支援法の大きな枠内の中で、県と市で、国でみてもらえないところを補充、補完していく事業である。  一方、住宅再建等支援事業は、国や居住安定支援事業の上積みの助成制度で、住宅の再建、購入、新築、補修等に要した費用を総額に、国や居住安定支援事業分を充当して、不足があるときに助成される事業であるとの答弁があった。  これに対し、委員から、2つの補助をダブってもらうこともあると聞いたと質したところ、当局から、上積みの制度であるので、上積み制度に当たるところは、居住安定支援事業補助金はみたすが、かかった費用がそこまでないと、住宅再建等支援事業補助金は必要ないので出ないと答弁があった。  又、他の委員から、収入要件が800万円以下となっているが、市の助成の中で、改善したらどうかと質したところ、当局から、どこかに基準を設けるのはやむを得ないと思っているとの答弁があった。  さらに、他の委員から、申請者は最終的には何件になるのかと質したところ、当局から、現在のところ171件で、16年度予算で148件、17年度当初予算で23件あげたが、16年度申請が115件だったので、それら考慮し、補正予算で45件としているとの答弁があった。  次、第48号議案 平成17年度赤穂市老人保健医療特別会計補正予算についてであります。  委員から、今回の償還金はどこへどれだけ支払うのかと質したところ、当局から、償還金の内訳として、社会保険診療報酬を支払基金へ4,515千円、県に対し3,638千円、国庫補助金の事務費精算で44千円であるとの答弁があった。  又、委員から、支払基金交付金は60%ぐらいあり、県からの収入はあまり入ってきていないと思うが、今回、県に支払う金額が多いのはルールなのかどうか質したところ、当局から、医療費の分として、支払基金や県の分として医療費全体が確保するまで概算で毎月いただいている。  医療費が確定して、それぞれの負担割合に応じての精算を行っているが、もともとの概算額の積算がそれぞれ異なっているので、実際の負担割合を計算した場合、国、県などと違ってくる。毎年、このルーチンで行っているとの答弁があった。  以上の経過をたどり、採決いたしました結果、第47号議案関係部分及び第48号議案については、全会一致で可決すべきものと決した次第であります。  以上で民生生活常任委員長報告を終わります。 ○議長(重松英二君) 民生生活常任委員長の報告は終わりました。  次、建設水道常任委員長 籠谷義則議員。 ○建設水道常任委員長(籠谷義則君)(登壇) 建設水道常任委員長報告を行います。  当委員会に付託されました第49号議案について、去る6月20日委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。  第49号議案 土地改良事業(ほ場整備)の実施に係る議決変更について、委員から、実施年度が14年度で、工事が終了したのに、なぜ17年度に変更を求めたのか。  又、事業費が4千万増となった理由を質したところ、当局から、異種目換地の同意印が14年度末でもいただけず、同意印をもらう確認ができてからということで、今まで延び延びになった。  事業費増については、当初、農道橋は予定していなかったが、地元協議により農道橋整備が必要となり、調査、設計の委託費、工事費で増加したとの答弁があった。  又、委員から、異種目換地の同意印をいただく前に工事が完了し、工事費の支払いも済んでいたのではと質したところ、当局から、事業費の4千万については14年度に消化しているが、同意印をいただかないと、非農用地の換地計画の提出ができないため、交渉の中で、いつ同意印がもらえるかわからなかったためであるとの答弁があった。  他の委員から、14年度完了予定だったのに遅れた、その理由について、何らかの報告は必要ないのかと質したところ、当局から、非農用地の換地と事業計画は表裏一体と考えているので、異種目の同意印をいただいて、非農用地の面積が確定した後、事業計画の変更をお願いした。  遅れたのは、土地改良の団体営の中の市営事業では、今回はじめてであるとの答弁があった。  他の委員から、合計地積や整地工面積の変更理由、1戸あたりの目標団地数の考え方、事業費における市の負担割合の増について質したところ、当局から、合計地積は航測図面と確定測量の差、整地工面積は、図面上の区画合計と工事出来高の合計差であり、団地数は、田1枚ではなく、連続して農作業のできる団地の箇所数で、市の負担割合増については、農道橋の取り合い護岸40m分は直接地元に関係ないので市が負担したとの答弁があった。  以上の経過をたどり、採決いたしました結果、第49号議案については全会一致で可決すべきものと決した次第であります。  以上で、建設水道常任委員長報告を終わります。 ○議長(重松英二君) 建設水道常任委員長の報告は終わりました。  次、総務文教常任委員長 藤本敏弘議員。 ○総務文教常任委員長(藤本敏弘君)(登壇) 総務文教常任委員長報告を行います。  当委員会に付託されました第47号議案関係部分について、去る6月21日委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。  第47号議案 平成17年度赤穂市一般会計補正予算関係部分について、第1点は、図書館施設管理費についてであります。  委員から、議会への報告について、その都度考えるということだが、どう考えているのか質したところ、当局から、当初は、通常あるガラスの破損と安価に考えていたところがある。今後は、社会的影響等を十分考慮し、対応したいとの答弁があった。  又、委員から、有名デザイナーの作品であるので、同じようにするのが適当なのかと質したところ、当局から、部屋の西側と東側にデザインがあり、セットということになっているためとの答弁があった。  さらに委員から、これからの防護対応などどうするのかと質したところ、当局から、事件直後は警備会社の巡回を強化したりしたが、今後、防護柵も含め検討したいとの答弁があった。  他の委員から、窓ガラスの共済金の年間掛金と最大幾ら出るのかと質したところ、当局から、図書館全体で年間1,093,610円掛けている。満額出る共済責任額は156,230千円を対象に掛けていると答弁があった。  第2点は、科学館施設整備費についてであります。  委員から、事業の内容を質したところ、当局から、液晶プロジェクター本体とスクリーン及び取替費であるとの答弁があった。  又、委員から、映像ソフトは更新しないのかと質したところ、当局から、内容も18年経過して古いようであるので、今後更新を検討していきたいとの答弁があった。  第3点は、給食施設整備費についてであります。  委員から、なぜ、今、この事業が出されたのかと質したところ、当局から、昭和44年に給食センターが設置されたときに購入したものを利用し、36年経過。経年劣化も激しいと専門家の意見もあり、タンク漏れの懸念が多分に出てきて早急に改修する必要があることになった。工事期間が1カ月かかるということで、どうしても夏休み時期ということになり、今回提出したとの答弁があった。  さらに委員から、大規模改造事業のときに予測できなかったのかと質したところ、当局から、大規模改造事業では、使えるものは使うということで、全面新しくするという考えではなかった。タンクも使えるのではないかということで、更新にあげないで進めた経緯がある。  今回、業者の指摘もあり、提出させていただいたとの答弁があった。  第4点は、市税についてであります。  委員から、市民税所得割の伸びる要因を質したところ、当局から、現在分析中であるが、16年度決算と比較すると特別徴収分が伸びているので、給与所得の伸びが原因かと思うとの答弁があった。  さらに委員から、分析が終わっていないので、伸びる期待の数値かと質したところ、当局から、個人市民税の均等割、所得割を計算した結果の数値であるが、どの所得が伸びたか、控除額の関係など現在分析ができていないとの答弁があった。  以上の経過をたどり、採決いたしました結果、第47号議案関係部分については全会一致で可決すべきものと決した次第であります。  以上で、総務文教常任委員長報告を終わります。 ○議長(重松英二君) 総務文教常任委員長の報告は終わりました。 ◎質疑・討論・表決 ○議長(重松英二君) これより所管常任委員長の報告に対する質疑を行います。  ただいまの委員長報告に対しまして、ご質疑ございませんか。(なし)  ご発言がなければ、これで質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論については通告を受けておりませんので、これをもって討論を終結いたします。  これより表決に入ります。  第47号議案 平成17年度赤穂市一般会計補正予算ないし第49号議案 土地改良事業(ほ場整備)の実施に係る議決変更について一括採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よって第47号議案ないし第49号議案は原案のとおり可決されました。  午後2時15分まで休憩いたします。        (午後2時04分)       (休   憩) ○議長(重松英二君) 本会議を再開いたします。        (午後2時15分)  本会議を暫時休憩いたします。        (午後2時15分)       (協 議 会) ○議長(重松英二君) 本会議を再開いたします。        (午後2時20分) ◎議案の上程 ○議長(重松英二君) 次は日程第4、第51号議案 赤穂市監査委員の選任についてを議題といたします。 ◎市長提案趣旨説明 ○議長(重松英二君) これより上程議案に対する市長の提案趣旨説明を求めます。豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君)(登壇) ただいまご上程をいただきました第51号議案 赤穂市監査委員の選任についてご説明申し上げます。  本市監査委員 高田裕弘氏から、平成17年6月30日をもって辞任したい旨の申し出を受け、これを承認することといたしました次第であります。  よって、その後任として、慎重に検討いたしました結果、赤穂市加里屋39番地の1 大島靖彦氏を適任と考えまして選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により、その同意をお願いする次第であります。  どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(重松英二君) 市長の説明は終わりました。 ◎質疑・議事順序の省略・表決 ○議長(重松英二君) これより質疑に入ります。  第51号議案 赤穂市監査委員の選任についてご質疑ございませんか。(なし)  ご発言がなければ、これをもって質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。ただいま上程中の議案は、議事の順序を省略し、直ちに表決に入りたいと存じますが、これにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よってさよう決します。  これより表決に入ります。  第51号議案 赤穂市監査委員の選任について採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よって第51号議案は原案のとおり同意することに決しました。 ◎請願一括上程・委員長報告  質疑・討論・表決
    ○議長(重松英二君) 次は日程第5、請願を議題といたします。  これより請願の審査の経過並びに結果について所管常任委員長の報告を求めます。  請願第2号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する件及び請願第3号 30人以下学級実現に関する件について、総務文教常任委員長 藤本敏弘議員。 ○総務文教常任委員長(藤本敏弘君)(登壇) 総務文教常任委員会における請願の審査報告を行います。  当委員会に付託されました請願第2号及び請願第3号について、去る6月21日委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。  まず、請願第2号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する件について、委員から、趣旨的には賛成、少人数学級を含めて以前から採択している、昨年は入ってなかったが採択している。  他の委員から、中教審でも結論が出ていないので採択を。又、他の委員から、国庫負担制度堅持の財源措置は引き続き必要であるため採択を。  以上の経過をたどり採決いたしました結果、請願第2号は全会一致でもって採択すべきものと決した次第であります。  次に請願第3号 30人以下学級実現に関する件について、委員から、新聞報道で35人学級の実施が検討されている。それによると、教員47千人採用が必要、優秀な人が揃うのか、又、国の予算で3千億円必要であり、校舎建設など、実現困難と言われている。  赤穂市でも、小学校で20学級、中学校で14学級増が必要と言われているので見送ったほうがいい。  他の委員から、以前に少人数学級を含めた玉虫色で採択されたところがあるが、今回のように、別に分かれて出されると、実現不可能なところもあるので不採択。  他の委員から、定数改善をしてきた中で、40人学級になり、このたび1、2年生も35人学級が出てきている。時期尚早であるので、不採択。  又、他の委員から、一度で30人学級をやろうとしていない。10年間で考えている。国の予算で毎年700億円。少人数で行うのが時代の趨勢だ、採択を。  以上の経過をたどり、採決いたしました結果、請願第3号は賛成少数で不採択すべきものと決した次第であります。  以上で、総務文教常任委員会における請願の審査報告を終わります。 ○議長(重松英二君) 総務文教常任委員長の報告は終わりました。  これより常任委員長報告に対する質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対しご質疑ございませんか。(なし)  ご発言がなければ、これで質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、これを許します。9番 村阪やす子議員。 ○9番(村阪やす子君)(登壇) 私は日本共産党赤穂市会議員団を代表して、請願第3号 30人以下学級実現に関する件について、賛成討論を行います。  今を生きる子どもたちは、大人の想像を超える悩みや生きづらさを抱えています。  突発的に切れる子ども、すぐに疲れたと言う子ども、小学校低学年から勉強をあきらめてしまっている子どもなどが増えています。  又、最近は、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、高機能自閉症など、通常学級で学ぶ軽度発達障害の子どもの存在が注目され、特別にケアされる必要性が社会の認識になりつつあります。  それだけに、少人数学級にすることが切実です。  もちろん、少人数学級ですべてが解決するわけではありませんが、子どもたちのことを考えたとき、教員が子ども一人ひとりと丁寧に接することができる少人数化が求められています。  少人数学級の教育効果は、今年4月の文部科学省の調査でも、学力が付いた、基本的な生活習慣が身に付いたと、教育面でも生活面でも大きく効果が上がっていることが明らかになりました。  又、5月10日に開かれた中央教育審議会の義務教育特別部会が、公立小中学校の1学級あたりの子どもの数の上限を40人と定めている学級編制基準を改善することで一致しました。  この特別部会の中で、片山鳥取県知事は、小学校1、2年、中学校1年で少人数学級を実施している県内の実態を説明し、小中学校の教師の9割以上が30人学級を評価していることを報告しました。  30人以下学級は、いまや日本全国の流れとなっています。  先ほど報告があった総務文教常任委員会の審議の中で、財源の問題で困難だという意見もありましたが、お金の使い方の問題。つまり優先順位が問題です。  日本は、世界に比べて税金の使い方が大型事業に偏り、社会保障予算が少ないことが問題になっています。  教育予算も同様に少ない国です。  教育予算の水準を表す国内総生産に対する国と地方の教育予算の割合は、OECD諸国の平均が5.2%に対して、日本は3.6%と大きく下回っています。  順位も、調査した29カ国中28位です。  仮に、一度に小中学校を30人学級にしたとして、必要な金額を試算すると7,803億円になりますが、それを加えても順位は28位のままです。  2001年の野党共同提案のように、年次計画で進めると、初年度に必要と推計される国の経費は797億円となり、支出を抑えることができます。  赤穂市では、平成12年度から毎年同趣旨の請願を受け、全会一致で意見書を出してきました。  今回、上程された請願は、財政問題と分離した内容となっていますが、30人以下学級の実現を求めることは以前と同じです。  財政が厳しい中でも、2004年4月現在、全国で少人数学級に取り組んでいる自治体は42道府県にもなっています。  請願の趣旨にも述べられているように、国の制度として、国の責任で全国斉一に実施する必要があります。  この請願はぜひ採択すべきと考えます。  以上、賛成理由を述べましたが、議員の皆さんのご賛同をお願いし、討論を終わります。 ○議長(重松英二君) 以上で、通告による討論は終わりました。  これをもって討論を終結いたします。  これより表決に入ります。  まず、請願第2号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する件について採決いたします。  お諮りいたします。本請願に対する委員長の報告は採択であります。  本請願は委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よって請願第2号は、委員長報告のとおり採択することに決しました。  次、請願第3号 30人以下学級実現に関する件について採決いたします。  お諮りいたします。本請願に対する委員長の報告は不採択であります。  本請願は、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。(起立多数) 起立多数であります。よって請願第3号は委員長報告のとおり不採択とすることに決しました。 ◎意見書案一括上程・提案議員  趣旨説明・質疑・討論・表決 ○議長(重松英二君) 次は日程第6、意見書案第2号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の提出について及び意見書案第3号 住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書の提出についてを一括議題といたします。  まず、意見書案第2号に対する提案議員の趣旨説明を求めます。23番 有田光一議員。 ○23番(有田光一君)(登壇) ただいまご上程いただきました意見書案第2号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の提出について、地方自治法第99条による別紙意見書を、赤穂市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。  提案議員は、田端智孝議員、川本孝明議員、有田正美議員、藤本敏弘議員、橋本勝利議員、有田光一でございます。  お手元に配付させていただいております案文の朗読をもって説明に代えさせていただきます。  義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書 義務教育は、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、憲法の要請として、教育の機会均等と全国的な義務教育水準の維持向上をはかることは国の責務である。  そのためにも、義務教育費国庫負担制度は、「国による最低保障」の制度として、義務教育水準を確保するために不可欠な制度であり、現行教育制度の根幹をなしている。  義務教育費にかかる経費負担のありかたについては「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」において「平成18年度末までに国庫負担金を8,500億円程度減額する方向で検討をおこなう」とされているが、いたずらに財政論のみに偏ることなく、教育論として今後の義務教育のあり方を見据え、国の役割を見定めて慎重に検討される必要がある。  また、昨年度より、学校運営を円滑にすすめるため重要な役割を果たしている学校事務職員、学校栄養職員を、同制度の対象から除外しようとする動きだけでなく、教員の対象除外の動きも強めている。  このようなことからも、国の責任において、すべての子どもが全国どの地域に住んでいても一定水準の教育が受けられるよう、義務教育費国庫負担制度は今後も堅持されるべきであるので、同制度の堅持をお願いしたい。  よって、次の事項について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  1.現行の義務教育費国庫負担制度を堅持し、学校事務職員、栄養職員並びに教員を同制度の対象から除外しないこと。  平成17年6月28日 兵庫県赤穂市議会議長重松英二から内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣宛てでございます。  以上のとおりでございますので、議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(重松英二君) 次、意見書案第3号に対する提案議員の趣旨説明を求めます。  20番 田端智孝議員。 ○20番(田端智孝君)(登壇) ただいまご上程いただきました意見書案第3号 住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書の提出について 地方自治法第99条による別紙意見書を赤穂市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。  提案議員は有田光一議員、川本孝明議員、有田正美議員、藤本敏弘議員、橋本勝利議員、田端智孝でございます。  お手元に配付させていただいております案文の朗読をもって説明に代えさせていただきます。  住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書 現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関のみならず民間事業者においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。  しかしながら、本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、市町村の窓口において、住民基本台帳法第11条により氏名、住所、生年月日、性別の4情報が、原則として誰でも大量に閲覧できる状況にあり、この点は早急に検討・是正すべき課題である。  住民基本台帳制度は、昭和42年制定以来、住民の利便性の増進、国及び地方公共団体の行政の合理化を目的とし、居住関係を公証する唯一の公募として、広く活用されてきたところである。しかし、一方、高度情報化社会の急速な進展により、住民のプライバシーに対する関心が高まるにつれて、住民基本台帳の閲覧制度に対する住民の不満や不安は高まっているのも事実である。  さらに、最近では閲覧制度を悪用した悪徳商法や不幸な犯罪事件が発生しており、住民基本台帳法第11条による閲覧制度が現実として住民の権利を著しく侵害しつつあり、自治体独自の取り組みでは補いきれない課題を生じさせている。住民を保護すべき自治体としては、現行の閲覧制度のもとでは、こうした事態への対応は極めて困難である。  よって、住民基本台帳法に、「何人でも閲覧を請求することができる」と規定されている閲覧制度を、原則として行政機関等の職務上の請求や世論調査等の公益に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に講ずるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成17年6月28日 兵庫県赤穂市議会議長 重松英二から、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣宛てであります。  以上のとおりでございますので、議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(重松英二君) 提案議員の趣旨説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  まず意見書案第2号についてご質疑ございませんか。(なし)  次、意見書案第3号についてご質疑ございませんか。(なし)  発言がなければ質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論については通告を受けておりませんので、これをもって討論を終結いたします。  これより表決に入ります。  意見書案第2号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の提出について及び意見書案第3号 住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書の提出について、一括採決いたします。  お諮りいたします。本案はいずれも原案のとおり決することにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。  よって意見書案第2号及び意見書案第3号は原案のとおり可決されました。  本会議を暫時休憩いたします。        (午後2時43分)       (協 議 会)
    ○議長(重松英二君) 本会議を再開いたします。        (午後3時19分)  赤穂市農業委員会委員の推薦について ○議長(重松英二君) 次は日程第7、赤穂市農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。  来る7月19日をもって任期満了となります赤穂市農業委員会委員の選任について、市長より、去る5月11日付けをもって議会推薦の農業委員会委員を推薦願いたい旨依頼がありましたので、農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定によって、農業委員会委員の推薦を行います。  この際地方自治法第117条の規定により、竹内友江議員、吉川金一議員の退席を求めます。(両議員退席)  お諮りいたします。本件については、指名推薦の方法により、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よってさよう決します。  それでは、議会推薦農業委員会委員として、竹内友江議員、吉川金一議員、瀬尾貞夫氏、礒家亮一氏、以上の4名の諸氏を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま指名いたしました4名の諸氏を農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、議会推薦農業委員会委員として市長に推薦したいと思いますが、これにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よって竹内友江議員、吉川金一議員、瀬尾貞夫氏、礒家亮一氏、以上の4名の諸氏を議会推薦の農業委員会委員として市長に推薦することに決しました。  竹内友江議員、吉川金一議員の着席を求めます。(両議員着席)  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 ◎閉会宣告 ○議長(重松英二君) この際お諮りいたします。  今期定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。  よって会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よって平成17年第2回定例会はこれをもって閉会いたします。 ◎議長閉会あいさつ ○議長(重松英二君) 閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。  議員各位には、去る6月14日の開会以来、15日にわたり、終始熱心に審議を賜り、付議されました補正予算、人事案件など、すべての案件を滞りなく議了いただき、ここに無事閉会の運びに至りましたことは、市政発展のためまことにご同慶にたえません。  なお、市長はじめ理事者各位におかれましては、審議の過程において議員各位から出された意見等を尊重され、今後の市政執行に努められるよう希望してやまない次第であります。  又、終始ご協力を賜りました報道関係各位には厚くお礼を申し上げる次第であります。  まことに簡単ですが、閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。  豆田市長。 ◎市長閉会あいさつ ○番外市長(豆田正明君)(登壇) 閉会にあたりまして一言御礼を申し上げます。  今期定例会におきましては、平成17年度赤穂市一般会計補正予算をはじめ事件決議、人事案件等につきまして、慎重なるご審議を賜り、それぞれ原案どおり可決いただきましたことを、心からお礼申し上げます。  又、審議の過程で頂戴いたしましたご意見、ご要望等につきましては、その意を十分に体し、今後の市政運営に努めてまいりたいと存じます。  いよいよ厳しい暑さに向かう季節ではございますが、議員各位におかれましては、一層のご自愛とご活躍をご祈念申し上げます。  終わりになりましたが、本定例会を通じご協力を賜りました報道関係各位に対しまして厚く御礼申し上げ、簡単措辞ではございますが、閉会にあたりましてのご挨拶といたします。ありがとうございました。 ◎散会宣告 ○議長(重松英二君) これをもって散会いたします。ご苦労様でした。       (午後3時25分)                    ( 了 )  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  赤穂市議会 議  長  重 松 英 二        署名議員  村 阪 やす子        署名議員  竹 内 友 江...